【保育士試験用語集】労災保険とは?社会福祉分野をわかりやすく解説

保育士試験対策用語集:労災保険

保育士試験の社会福祉を独学で勉強すると、労災保険と雇用保険などの違いが混同しやすくなります。

過去問対策では、仕事中や通勤中のけが・病気を補償する制度であること、対象となる労働者、保険料の負担者、主な給付を他の社会保険と比べて押さえましょう。

目次

労災保険とは?

労災保険は、正式には労働者災害補償保険といい、労働者災害補償保険法に基づく社会保険です。

労働者が仕事または通勤を原因として、けがや病気、障害、死亡などの被害を受けた場合に、治療や休業中の所得、障害が残った場合や死亡した場合の生活を支えます。正社員だけでなく、パートやアルバイトなども原則として対象となり、保険料は事業主が全額負担します。

保育士試験で覚えるポイント

令和5年 保育士試験(前期)問題 社会福祉 問4では、事業の規模や正規・非正規などの雇用形態にかかわらず、労働者には原則として労災保険が適用されることが問われました。

令和6年 保育士試験(前期)問題 社会福祉 問7では、業務災害に関する主な保険給付の名称が問われました。労災保険の給付は、被災した労働者の状況に応じて、次のように分類できます。

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給付の名称支給される場面
療養補償給付業務によるけがや病気の治療が必要なときに、診察や治療を受けられるようにする給付
休業補償給付治療のため働けず、賃金を受けられないときに、休業4日目から所得の一部を補う給付
傷病補償年金治療開始から1年6か月を過ぎても治らず、一定の重い状態が続いているときに支給される年金
障害補償給付けがや病気が治った後、または症状が固定した後に障害が残ったときに、程度に応じて支給される年金または一時金
遺族補償給付労働者が業務災害によって死亡したときに、一定の遺族へ支給される年金または一時金
葬祭料業務災害で死亡した労働者の葬祭を行う人に支給される給付
介護補償給付重い障害が残り、現に介護を受けているときに、介護費用を補う給付

「治療中は療養補償給付」「働けない期間は休業補償給付」「治療が長期化した場合は傷病補償年金」「障害が残った場合は障害補償給付」と、労働者の状態に沿って整理すると覚えやすくなります。

死亡した場合は遺族補償給付と葬祭料、重い障害によって介護が必要な場合は介護補償給付が関係します。

これらは業務災害の場合の名称です。通勤災害では、療養給付、休業給付、傷病年金、障害給付、遺族給付、葬祭給付、介護給付のように、原則として名称から「補償」が外れます。

社会保険は、次のように比較すると整理しやすくなります。

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社会保険主に備える事態主な給付・サービス
労災保険業務・通勤によるけが、病気、障害、死亡療養、休業、障害、遺族への給付など
雇用保険失業、育児・介護による休業など基本手当、育児休業等給付、教育訓練給付など
医療保険病気、けが、出産など療養の給付、出産育児一時金など
年金保険老齢、障害、死亡老齢年金、障害年金、遺族年金
介護保険要介護・要支援状態訪問介護、通所介護、施設サービスなど

労災保険と雇用保険は、まとめて「労働保険」と呼ばれます。ただし、労災保険が業務・通勤による災害を補償するのに対し、雇用保険は失業時の生活や雇用の継続を支える制度です。

労災保険の○×クイズ

問題
労災保険は、パートやアルバイトを含む労働者に原則として適用され、保険料は事業主が全額負担する。○か×か。

解答を見る

解答
○

解説
雇用形態にかかわらず、事業に使用されて賃金を受ける労働者は原則として対象です。労災保険料は労働者本人ではなく、事業主が全額負担します。

関連用語

社会保険の全体像を確認し、雇用保険や医療保険と比べると、労災保険が業務・通勤による災害を補償する制度であることが明確になります。社会保険、雇用保険、医療保険もあわせて確認しましょう。

参考文献

くっしー
この記事の執筆者
はじめての保育士試験の「社会福祉」と「こども家庭福祉」で撃沈した人。普段は歯科医師として働きながら、育児をしています。
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