恤救規則は、保育士試験の社会福祉分野で、日本の社会福祉史として押さえたい重要用語です。読み方は「じゅっきゅうきそく」です。
独学で勉強する際は、「明治7年」「日本初の国家による公的救済制度」「救済対象が限定的」という3点をセットで覚えましょう。
恤救規則とは?
恤救規則とは、1874(明治7)年に制定された、日本で最初の国家による公的救済制度とされる規則です。対象は「無告の窮民」と呼ばれる、身寄りがなく、働くことも難しい極めて困窮した人に限られていました。
現在の生活保護制度のように広く生活困窮者を支える制度ではなく、家族や地域の相互扶助を基本とし、それでも救われない人を限定的に救済する制度だった点が重要です。
保育士試験で覚えるポイント
恤救規則と救護法は、どちらも生活に困窮した人を対象とする戦前の救貧制度です。最大の違いは、血縁・地縁による助け合いを優先した恤救規則から、公的機関による救護を法律で定めた救護法へ進んだことにあります。
| 比較項目 | 恤救規則 | 救護法 |
|---|---|---|
| 制定・施行 | 1874(明治7)年 | 1929(昭和4)年成立 1932(昭和7)年施行 |
| 法令の位置づけ | 太政官達による、全国的な公的救貧制度 | 法律として制定された救貧制度 |
| 救済の考え方 | 救済は本来、血縁や地縁などの「人民相互の情誼(じょうぎ:人情や思いやりなど)」によるものとし、それでも救われない者を例外的に救済 | 市町村長などを救護機関とし、公的責任による救護を制度化 |
| 主な対象 | 働くことができず、扶養者などもいない「無告の窮民」。高齢者、病者・障害者、13歳以下の孤児など | 貧困のため生活できない65歳以上の老衰者、13歳以下の幼者、妊産婦、心身の障害や疾病などで労働に支障がある者 |
| 制度の特徴 | 対象が非常に限定された、慈恵的・補足的な救済 | 対象を広げたが、労働能力のある困窮者などは対象外で、救護を請求する権利も明確ではなかった |
| 両制度の関係 | 救護法が施行された1932年に廃止 | 恤救規則に代わって施行 |
試験では、恤救規則=人民相互の情誼と無告の窮民、救護法=公的責任の明確化と対象の拡大という対比で覚えましょう。ただし、救護法も現在の生活保護制度のように、生活困窮者全般を権利として保護する制度ではありませんでした。
令和5年 保育士試験(後期)問題 社会福祉 問2では、恤救規則の救済原則と、救護法の対象者が問われました。救護法の対象は13歳以下の幼者だけではなく、65歳以上の老衰者、妊産婦、心身の障害や疾病などで労働に支障がある者も含まれる点が重要です。
恤救規則の○×クイズ
問題
恤救規則は、すべての生活困窮者を対象に、生活保護と同じような包括的な扶助を行う制度であった。○か×か。
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解答
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解説
恤救規則の対象は、身寄りがなく働くことも難しい「無告の窮民」に限られていました。現在の生活保護制度のように、広く生活困窮者を支援する制度ではありません。
関連用語
恤救規則を理解するには、救護法、方面委員制度、生活保護法をあわせて確認すると、日本の公的救済制度の流れが整理しやすくなります。明治期の限定的な救済から、近代的な生活保障へと発展していく流れで覚えましょう。






