【保育士試験用語集】恤救規則とは?社会福祉分野をわかりやすく解説

恤救規則は、保育士試験の社会福祉分野で、日本の社会福祉史として押さえたい重要用語です。独学で勉強する際は、「明治7年」「日本初の国家による公的救済制度」「救済対象が限定的」という3点をセットで覚えましょう。

目次

恤救規則とは?

恤救規則とは、1874(明治7)年に制定された、日本で最初の国家による公的救済制度とされる規則です。対象は「無告の窮民」と呼ばれる、身寄りがなく、働くことも難しい極めて困窮した人に限られていました。現在の生活保護制度のように広く生活困窮者を支える制度ではなく、家族や地域の相互扶助を基本とし、それでも救われない人を限定的に救済する制度だった点が重要です。

保育士試験で覚えるポイント

令和5年 保育士試験(後期)問題 社会福祉 問2では、恤救規則と教護法に関する正誤が問われました。恤救規則は「1874年」「日本初の公的救済制度」「対象が限定的」という内容で整理しましょう。また、1929(昭和4)年に救護法が成立するまで続いた制度として、日本の社会福祉史の流れの中で位置づけると覚えやすくなります。

恤救規則の○×クイズ

問題
恤救規則は、すべての生活困窮者を対象に、生活保護と同じような包括的な扶助を行う制度であった。○か×か。

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解答
×

解説
恤救規則の対象は、身寄りがなく働くことも難しい「無告の窮民」に限られていました。現在の生活保護制度のように、広く生活困窮者を支援する制度ではありません。

関連用語

恤救規則を理解するには、救護法、方面委員制度、生活保護法をあわせて確認すると、日本の公的救済制度の流れが整理しやすくなります。明治期の限定的な救済から、近代的な生活保障へと発展していく流れで覚えましょう。

くっしー
この記事の執筆者
はじめての保育士試験の「社会福祉」と「こども家庭福祉」で撃沈した人。普段は歯科医師として働きながら、育児をしています。
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