【保育士試験用語集】産後ケア事業とは?社会福祉分野をわかりやすく解説

保育士試験対策用語集:産後ケア事業

産後ケア事業は、出産後の母親と乳児を心身の両面から支える母子保健施策です。

社会福祉分野の保育士試験では、過去問で対象期間、実施主体、実施方法などが問われています。独学で勉強するときは、根拠法や地域子ども・子育て支援事業、関連する訪問事業との違いを整理しましょう。

目次

産後ケア事業とは?

産後ケア事業は、母子保健法第17条の2に基づき、市町村が産後1年を経過しない母親と乳児のうち、ケアを必要とする人に提供する母子保健事業です。

母親の心身の状態に応じた保健指導、休養の支援、授乳や育児に関する相談・指導などを行います。実施方法は、施設に泊まる短期入所(ショートステイ)型、日帰りで利用する通所(デイサービス)型、支援者が家庭を訪ねる居宅訪問(アウトリーチ)型の3つです。

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実施方法具体的な事業名・呼称の例主な支援内容
短期入所(ショートステイ)型宿泊型産後ケア、母子ショートステイ母親の休養、心身の状態の確認、授乳・乳房ケア、沐浴などの育児指導、食事の提供など
通所(デイサービス)型日帰り型産後ケア、母子デイケア、通い型日中の休養、授乳相談、育児指導、心理的ケアなど。個別型と複数の母親が参加する集団型がある
居宅訪問(アウトリーチ)型訪問型産後ケア、助産師訪問型産後ケア、新生児訪問指導母子の健康状態の確認、授乳・乳房ケア、育児相談、沐浴や抱き方の指導など

3類型はいずれも、母子の状態や希望に応じて専門的な保健指導・ケアを行うものです。特に居宅訪問型は、家事代行や単なる乳児の預かりではなく、専門職が家庭で母子を支援する方法です。利用条件、利用回数、料金、事業名は市町村によって異なります。

市町村は事業の全部または一部を適切な事業者へ委託できます。

保育士試験で覚えるポイント

令和6年 保育士試験(前期)問題 子ども家庭福祉 問12では、実施主体が市町村であること、事業の委託、対象者、実施担当者、3つの実施方法が問われました。令和5年 保育士試験(前期)問題 子ども家庭福祉 問12では、対象期間が出産後2年ではなく1年を経過しない期間であることなどが出題されています。

産後ケア事業は母子保健法上の事業ですが、令和7年度から子ども・子育て支援法第59条第14号の地域子ども・子育て支援事業にも位置づけられました。

ただし、地域子ども・子育て支援事業と、社会福祉法上の第一種・第二種社会福祉事業は別の分類です。産後ケア事業は、第一種・第二種のいずれにも分類されません。

地域子ども・子育て支援事業を支援内容ごとに整理すると、次のようになります。

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支援の種類主な事業支援内容
相談・交流利用者支援事業(妊婦等包括相談支援事業を含む)、地域子育て支援拠点事業制度の案内や相談、関係機関との調整、親子の交流
預かり・保育延長保育事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業時間外・放課後・病気時・宿泊を伴う預かりなど
訪問・家庭支援乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業家庭訪問、子どもの居場所、親子関係づくり、虐待予防
妊娠・産後妊婦健康診査、産後ケア事業妊娠中の健康確認、出産後の心身のケアや育児支援
費用・供給体制実費徴収に係る補足給付、多様な事業者の参入促進・能力活用事業費用負担の軽減や地域における支援の担い手確保

地域子ども・子育て支援事業のうち、「産後ケア事業」に類似した事業を下記の表で示します。

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事業主な対象・役割主な根拠法制度上の分類
妊婦健康診査妊婦の健康状態を確認する母子保健法第13条地域子ども・子育て支援事業
産後ケア事業産後1年を経過しない母親と乳児を支援する母子保健法第17条の2地域子ども・子育て支援事業
乳児家庭全戸訪問事業乳児のいる家庭を訪問し、状況確認や相談援助を行う児童福祉法第6条の3第4項地域子ども・子育て支援事業・第二種社会福祉事業
養育支援訪問事業養育上の支援が特に必要な家庭を継続的に訪問する児童福祉法第6条の3第5項地域子ども・子育て支援事業・第二種社会福祉事業

産後ケア事業の○×クイズ

問題
産後ケア事業は、児童福祉法に基づく第二種社会福祉事業であり、出産後2年以内の母親だけを対象とする。○か×か。

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解答
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解説
産後ケア事業の根拠は母子保健法で、対象は出産後1年を経過しない母親と乳児です。地域子ども・子育て支援事業には含まれますが、第一種・第二種社会福祉事業ではありません。

関連用語

産後ケア事業の法的な位置づけを理解するには、母子保健法、地域子ども・子育て支援事業、乳児家庭全戸訪問事業をあわせて確認しましょう。根拠法と支援対象を比べると、母子保健施策と児童福祉施策の違いを整理できます。

参考文献

くっしー
この記事の執筆者
はじめての保育士試験の「社会福祉」と「こども家庭福祉」で撃沈した人。普段は歯科医師として働きながら、育児をしています。
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