【保育士試験用語集】乳児家庭全戸訪問事業とは?社会福祉分野をわかりやすく解説

保育士試験対策用語集:乳児家庭全戸訪問事業

乳児家庭全戸訪問事業は、乳児のいる家庭を地域の支援につなげるための訪問事業です。

保育士試験では、根拠法や対象年齢だけでなく、養育支援訪問事業との違いも問われます。社会福祉を独学で勉強する方が迷わないよう、過去問を踏まえて制度の分類と覚え方を整理します。

目次

乳児家庭全戸訪問事業とは?

乳児家庭全戸訪問事業は、児童福祉法第6条の3第4項に定められた市町村の事業で、「こんにちは赤ちゃん事業」とも呼ばれます。

原則として生後4か月までの乳児がいる全家庭を訪問し、子育て情報の提供、乳児・保護者の心身の状況や養育環境の把握、相談・助言などを行います。子育ての孤立を防ぎ、必要な家庭を適切な支援へつなぐ入口となる事業です。

保育士試験で覚えるポイント

令和2年 保育士試験(後期)問題 社会福祉 問17では、乳児家庭全戸訪問事業と児童福祉法の組合せが問われました。

令和3年 保育士試験(前期)問題 子ども家庭福祉 問20では1歳9か月の子を養育する家庭に勧める事業として、令和4年 保育士試験(前期)問題 子ども家庭福祉 問20では1歳1か月の親子に合う事業として判断する論点で登場しています。

覚える分類は、①児童福祉法が根拠、②子ども・子育て支援法上の地域子ども・子育て支援事業、③社会福祉法上の第二種社会福祉事業です。

原則すべての乳児家庭を対象とする本事業に対し、養育支援訪問事業は特に支援が必要な家庭を対象とします。母子保健法に基づく新生児訪問指導とは根拠と主目的が異なりますが、市町村は両事業を連携して実施できます。

新生児訪問指導は、母子保健法第11条に基づき、市町村長が育児上必要と認めた新生児の家庭を、医師、保健師、助産師などが訪問して保健指導を行う制度です。ここでいう新生児は、原則として出生後28日未満の乳児を指します。

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比較項目乳児家庭全戸訪問事業新生児訪問指導
根拠法児童福祉法第6条の3第4項母子保健法第11条
主な対象おおむね生後4か月までの乳児がいる原則すべての家庭市町村長が育児上必要と認めた新生児とその保護者
主な目的子育て情報の提供、相談対応、乳児・保護者の状況や養育環境の把握新生児の発育、栄養、生活環境などに関する保健指導
主な訪問者保健師、助産師、看護師、保育士、児童委員、研修を受けた訪問者など医師、保健師、助産師その他の職員
制度の分野児童福祉・子育て支援母子保健

つまり、乳児家庭全戸訪問事業は家庭との接点をつくり、養育環境を広く把握する「福祉的な全戸訪問」、新生児訪問指導は新生児期の健康と育児を支える「専門的な保健指導」と整理できます。

両事業を同じ訪問で実施することもできますが、その場合も、それぞれの事業に求められる支援内容を満たす必要があります。

乳児家庭全戸訪問事業の○×クイズ

問題
乳児家庭全戸訪問事業は、養育支援が特に必要と認められた家庭だけを対象に、都道府県が実施する事業である。○か×か。

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解答
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解説
市町村が、原則として生後4か月までの乳児がいるすべての家庭を対象に行う事業です。特に支援が必要な家庭を対象とする訪問事業は、養育支援訪問事業です。

関連用語

養育支援訪問事業、地域子ども・子育て支援事業、産後ケア事業をあわせて確認すると、対象家庭・法的な位置づけ・支援内容の違いを整理しやすくなります。

参考文献

くっしー
この記事の執筆者
はじめての保育士試験の「社会福祉」と「こども家庭福祉」で撃沈した人。普段は歯科医師として働きながら、育児をしています。
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