地域子ども・子育て支援事業は、在宅で子育てをする家庭も含め、地域の実情に応じた支援を市町村が提供する仕組みです。保育士試験の社会福祉対策では、根拠法と各事業の内容を結び付けることが重要です。独学の勉強に役立つよう、過去問の論点と具体例から整理します。
目次
地域子ども・子育て支援事業とは?
地域子ども・子育て支援事業は、子ども・子育て支援法第59条に基づき、市町村が市町村子ども・子育て支援事業計画に従って実施する事業です。保育所などを利用する家庭だけでなく、在宅の子育て家庭や妊婦・産婦も対象に、相談、交流、預かり、訪問、健康支援などを地域のニーズに応じて提供します。つまり、施設への給付ではなく、身近な地域で子育てを支える複数のサービス群です。
具体的な事業を支援内容ごとに整理すると、次のようになります。
| 支援の種類 | 主な事業 | 支援内容 |
|---|---|---|
| 相談・交流 | 利用者支援事業(妊婦等包括相談支援事業を含む)、地域子育て支援拠点事業 | 制度の案内や相談、関係機関との調整、親子の交流 |
| 預かり・保育 | 延長保育事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業 | 時間外・放課後・病気時・宿泊を伴う預かりなど |
| 訪問・家庭支援 | 乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業 | 家庭訪問、子どもの居場所、親子関係づくり、虐待予防 |
| 妊娠・産後 | 妊婦健康診査、産後ケア事業 | 妊娠中の健康確認、出産後の心身のケアや育児支援 |
| 費用・供給体制 | 実費徴収に係る補足給付、多様な事業者の参入促進・能力活用事業 | 費用負担の軽減や地域における支援の担い手確保 |
保育士試験で覚えるポイント
令和4年 保育士試験(後期)問題 子ども家庭福祉 問7では、利用者支援事業、子育て短期支援事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業について、事業名と内容を対応させる問題が出題されました。名称だけでなく、「相談・調整」「宿泊等の短期保護」「親子の交流拠点」「一時的な預かり」という目的の違いを整理しましょう。根拠法は子ども・子育て支援法、実施主体は市町村という点も重要です。
地域子ども・子育て支援事業の○×クイズ
問題
地域子ども・子育て支援事業は、市町村が地域の実情に応じて実施し、保育所などを利用していない在宅の子育て家庭も支援対象となる。○か×か。
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解答
○
解説
地域子ども・子育て支援事業は、教育・保育施設を利用する家庭だけでなく、在宅の子育て家庭を含む地域の子どもと家庭を支える制度です。
関連用語
制度全体の根拠となる「子ども・子育て支援法」を確認し、支援の入口となる「利用者支援事業」と、親子の交流や相談の場を提供する「地域子育て支援拠点事業」も学びましょう。

