【保育士試験用語集】運営適正化委員会とは?社会福祉分野をわかりやすく解説

運営適正化委員会は、福祉サービスの利用者を守る仕組みとして、保育士試験の社会福祉で繰り返し問われています。対策では、設置先を「都道府県社会福祉協議会」と正確に覚えることが重要です。独学で勉強する方に向け、社会福祉法上の役割と苦情解決の流れを過去問の論点からわかりやすく整理します。

目次

運営適正化委員会とは?

運営適正化委員会とは、社会福祉法第83条に基づき、都道府県社会福祉協議会に置かれる第三者的な委員会です。主な役割は、福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)の適正な運営を確保することと、福祉サービスに関する利用者や家族などからの苦情を適切に解決することです。苦情の相談を受け、助言や事情調査を行い、申出人と事業者の同意があれば解決のあっせんも行います。不当な行為のおそれがあるときは、都道府県知事へ通知します。

保育士試験で覚えるポイント

令和7年 保育士試験(前期)問題 社会福祉 問16では、日常生活自立支援事業の適正な運営を確保するため、運営適正化委員会を都道府県社会福祉協議会に置くことが問われました。令和6年 保育士試験(前期)問題 社会福祉 問16では、利用者が運営適正化委員会へ直接苦情を申し出られるかが論点になりました。市町村社協ではなく都道府県社協、事業所内の第三者委員とは別の仕組み、と整理しましょう。

運営適正化委員会の○×クイズ

問題
運営適正化委員会は、都道府県社会福祉協議会に置かれ、福祉サービス利用援助事業の適正な運営の確保と、福祉サービスに関する苦情の解決を行う。○か×か。

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解答

解説
社会福祉法第83条に基づく正しい説明です。市町村社会福祉協議会に置かれる委員会ではない点にも注意しましょう。

関連用語

日常生活自立支援事業、苦情解決制度、社会福祉協議会をあわせて確認すると、運営適正化委員会が担う運営監視と利用者保護の仕組みを理解しやすくなります。

参考文献

くっしー
この記事の執筆者
はじめての保育士試験の「社会福祉」と「こども家庭福祉」で撃沈した人。普段は歯科医師として働きながら、育児をしています。
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