児童遊園は、公園のように見えても、保育士試験では児童福祉法上の施設として理解する必要があります。
社会福祉分野の対策を独学で進める受験生に向けて、児童厚生施設・第二種社会福祉事業という分類や児童館との違いを、過去問の出題論点に沿ってわかりやすく整理します。
児童遊園とは?
児童遊園は、児童福祉法第40条に定められた児童厚生施設の一つで、児童に健全な遊びを与え、健康の増進や情操の育成を図る屋外型の施設です。児童厚生施設は児童福祉施設に含まれ、その施設を経営する事業は社会福祉法上の第二種社会福祉事業に位置づけられます。
| 児童福祉施設 | 主な対象・役割 |
|---|---|
| 助産施設 | 経済的な理由で入院助産を受けられない妊産婦に助産を行う |
| 乳児院 | 乳児を中心に入所させて養育し、退所後も相談や援助を行う |
| 母子生活支援施設 | 母子を入所させて保護し、生活と自立を支援する |
| 保育所 | 保育を必要とする乳幼児などに通所による保育を行う |
| 幼保連携型認定こども園 | 幼児教育と保育を一体的に提供する |
| 児童厚生施設 | 健全な遊びを提供して健康や情操を育む。児童館・児童遊園など |
| 児童養護施設 | 保護者がいない児童や虐待などで養護が必要な児童を入所させて養育する |
| 障害児入所施設 | 障害児を入所させ、生活支援や知識・技能の習得支援などを行う |
| 児童発達支援センター | 障害児に通所による発達支援を行い、地域支援の中核を担う |
| 児童心理治療施設 | 社会生活への適応が難しい児童に心理治療と生活指導を行う |
| 児童自立支援施設 | 不良行為など生活指導を必要とする児童の自立を支援する |
| 児童家庭支援センター | 家庭からの専門的な相談に応じ、関係機関との連絡調整を行う |
| 里親支援センター | 里親支援事業や、里親・養育される児童・里親希望者への相談援助を行う |
児童館が屋内型であるのに対し、児童遊園には広場・遊具・便所を設け、児童の遊びを指導する者を置くことが基準とされています。つまり、単なる都市公園ではなく、児童福祉を目的とする施設です。
具体例として、栃木県宇都宮市の「あそぼの家」があります。児童の遊びを指導する者がおり、児童遊園に指定されている児童厚生施設です。
保育士試験で覚えるポイント
令和4年 保育士試験(後期)問題 社会福祉 問9では、「児童厚生施設の一つに児童遊園が規定されている」という記述の正誤が問われ、正しい記述でした。
令和3年 保育士試験(前期)問題 子ども家庭福祉 問14でも、児童遊園・児童館の目的を児童発達支援センターと区別する選択肢として扱われています。
試験では、①児童遊園は児童厚生施設、②児童厚生施設は児童福祉施設、③児童厚生施設を経営する事業は第二種社会福祉事業、という順に整理しましょう。
児童遊園は屋外型、児童館は屋内型です。名称が似ていても、都市公園法上の街区公園とは根拠法と目的が異なります。
児童遊園の○×クイズ
問題
児童遊園は、児童福祉法に基づく児童厚生施設の一つであり、児童厚生施設を経営する事業は第二種社会福祉事業に分類される。○か×か。
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解答
○
解説
児童遊園は児童福祉法第40条に定める児童厚生施設です。また、児童厚生施設を経営する事業は、社会福祉法上の第二種社会福祉事業に位置づけられます。
関連用語
児童遊園の位置づけを整理するには、上位概念である「児童厚生施設」「児童福祉施設」と、同じ児童厚生施設に含まれる「児童館」をあわせて確認しましょう。屋外型と屋内型の違いも明確になります。







