保育士試験の社会福祉では、第二種社会福祉事業は社会福祉法と施設・事業の分類を理解する重要用語です。独学で勉強する受験生は、第一種社会福祉事業との違いと、保育所・放課後児童健全育成事業などの頻出例をセットで対策しましょう。
目次
第二種社会福祉事業とは?
第二種社会福祉事業とは、社会福祉法で定められた社会福祉事業のうち、比較的利用者への影響が小さく、公的規制の必要性が第一種より低いとされる事業です。主に在宅サービスや通所・相談・利用援助などが含まれます。経営主体に大きな制限はなく、届出によって事業を始められる点が特徴です。保育士試験では、保育所や放課後児童健全育成事業などが第二種に含まれる点がよく問われます。
| 比較項目 | 第一種社会福祉事業 | 第二種社会福祉事業 |
|---|---|---|
| 利用者への影響 | 比較的大きい | 比較的小さい |
| 主なイメージ | 入所施設・生活の場に近い事業 | 在宅・通所・相談・利用援助など |
| 経営主体 | 国・地方公共団体・社会福祉法人が原則 | 制限は比較的少ない |
| 開始手続き | 許可などが必要な場合がある | 届出による実施が基本 |
| 保育士試験の覚え方 | 「生活の場を支える施設」が多い | 「利用を支えるサービス」が多い |
保育士試験で覚えるポイント
過去問では、令和元年 保育士試験(後期)問題 社会福祉 問5、令和4年 保育士試験(後期)問題 社会福祉 問8、令和5年 保育士試験(後期)問題 社会福祉 問6などで、児童福祉施設と第一種・第二種社会福祉事業の組み合わせが問われています。第二種では、保育所、助産施設、児童厚生施設、放課後児童健全育成事業、障害福祉サービス事業などを押さえましょう。
| よく出る第二種社会福祉事業 | 根拠法・分野 | 試験での覚え方 |
|---|---|---|
| 保育所を経営する事業 | 児童福祉法 | 保育所は第二種 |
| 助産施設を経営する事業 | 児童福祉法 | 児童福祉施設だが第二種 |
| 児童厚生施設を経営する事業 | 児童福祉法 | 児童館などのイメージ |
| 放課後児童健全育成事業 | 児童福祉法 | 学童保育として頻出 |
| 子育て短期支援事業 | 児童福祉法 | ショートステイ等 |
| 乳児家庭全戸訪問事業 | 児童福祉法 | 乳児家庭への訪問支援 |
| 障害福祉サービス事業 | 障害者総合支援法 | 障害者支援施設とは区別 |
| 老人居宅介護等事業 | 老人福祉法 | 在宅系の高齢者支援 |
| 老人デイサービス事業 | 老人福祉法 | 通所系サービス |
| 福祉サービス利用援助事業 | 社会福祉法 | 日常生活自立支援事業と関連 |
第二種社会福祉事業の○×クイズ
問題
第二種社会福祉事業は、第一種社会福祉事業よりも利用者への影響が比較的小さい事業とされ、保育所を経営する事業も含まれる。○か×か。
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解答
○
解説
第二種社会福祉事業には、保育所を経営する事業や放課後児童健全育成事業などが含まれます。第一種は入所施設など利用者への影響が大きい事業が多い、と比較して覚えましょう。
関連用語
第一種社会福祉事業、社会福祉法、児童福祉施設は、第二種社会福祉事業とあわせて整理したい関連用語です。保育士試験では、事業名だけでなく「第一種か第二種か」「どの法律に基づくか」を表で比較すると覚えやすくなります。

