学童保育は、保護者が仕事などで昼間家庭にいない小学生の放課後の生活を支える事業です。
社会福祉分野の保育士試験では、過去問でも正式名称、対象児童、職員の資格などが問われています。独学で勉強する際に混同しやすい児童館や放課後等デイサービスとの違いも整理しましょう。
学童保育とは?
学童保育は、児童福祉法第6条の3第2項に定める放課後児童健全育成事業の一般的な呼び方で、放課後児童クラブとも呼ばれます。
保護者が就労などにより昼間家庭にいない小学校就学児童を対象に、授業終了後や学校休業日に、余裕教室や児童館などで遊びと生活の場を提供する事業です。
児童福祉施設の一類型ではなく、社会福祉法上の第二種社会福祉事業に位置づけられます。
保育士試験で覚えるポイント
令和6年 保育士試験(前期)問題 子ども家庭福祉 問3では、放課後児童健全育成事業の運営や職員に関する知識が問われました。放課後児童支援員になれるのは保育士だけではなく、社会福祉士や教員免許を有する者など、定められた資格・経験等の要件を満たし、所定の認定資格研修を修了した者も含まれます。
類似する施設・サービスは、対象者と法的な位置づけを区別しましょう。
| 区分 | 主な対象・役割 | 根拠法・位置づけ | 社会福祉事業 |
|---|---|---|---|
| 学童保育 | 保護者が昼間家庭にいない小学生に、放課後の遊びと生活の場を提供 | 児童福祉法第6条の3第2項に基づく事業 | 第二種 |
| 児童館 | すべての18歳未満の児童に健全な遊びの場を提供 | 児童福祉法第40条の児童厚生施設 | 第二種(事業) |
| 放課後等デイサービス | 学校に通う障害児に生活能力の向上や社会との交流に必要な支援を提供 | 児童福祉法第6条の2の2第3項に基づく障害児通所支援 | 第二種 |
学童保育が児童館の建物内で実施される場合もありますが、学童保育という事業と、児童福祉施設である児童館は同じものではありません。
学童保育の○×クイズ
問題
学童保育は、児童福祉法に基づく放課後児童健全育成事業の一般的な呼び方であり、社会福祉法上の第二種社会福祉事業である。○か×か。
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解答
○
解説
学童保育の法令上の名称は放課後児童健全育成事業です。児童福祉施設そのものではありませんが、事業として第二種社会福祉事業に分類されます。
関連用語
法令上の正式名称である放課後児童健全育成事業を確認したうえで、対象や目的の異なる児童館、放課後等デイサービスと比較すると、放課後の子どもを支える制度の違いを整理しやすくなります。








