保育士試験の社会福祉を独学で勉強する際、老人介護支援センターは名称から介護サービスを直接提供する施設と誤解しやすい用語です。
過去問対策では、相談・助言・連絡調整を担う施設として理解し、地域包括支援センターやほかの老人福祉施設との違いを整理しましょう。
老人介護支援センターとは?
老人介護支援センターは、老人福祉法に基づき、地域の高齢者や家族などから介護・生活上の相談を受け、必要な助言や関係機関との連絡調整を行う施設です。介護サービスを直接提供する施設ではなく、高齢者を市町村、介護事業者、老人福祉施設、医療機関などへつなぐ役割を担います。
老人介護支援センターを経営する事業は、社会福祉法上の第二種社会福祉事業です。
これに対し、地域包括支援センターは介護保険法に基づく、高齢者支援の中核的な相談機関です。市町村が設置主体となり、総合相談に加えて、虐待防止などの権利擁護、介護予防の支援、ケアマネジャーへの支援などを幅広く行います。
つまり、老人介護支援センターは老人福祉法上の相談・連絡調整施設、地域包括支援センターは介護保険制度における総合相談と包括的支援の中心機関です。現在は地域包括支援センターが中心的な窓口となっていますが、老人介護支援センターが地域の相談窓口や地域包括支援センターの支所として活用される場合もあります。
介護保険上の主な介護サービスは以下の通りです。
| 大分類 | 主なサービス・事業 | 内容 |
|---|---|---|
| 居宅サービス | 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導 | 自宅を訪問して介護、看護、リハビリ、療養上の指導を行う |
| 通所介護、通所リハビリテーション | 施設へ日帰りで通い、介護や機能訓練を受ける | |
| 短期入所生活介護、短期入所療養介護 | 施設などに短期間宿泊し、介護や療養上の支援を受ける | |
| 特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホームや軽費老人ホームなどで介護を受ける | |
| 福祉用具貸与、特定福祉用具販売 | 車いすなどの貸与や、入浴・排せつ用具などの購入費を給付する | |
| 地域密着型サービス | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護 | 定期的な訪問や緊急時の対応により、地域での在宅生活を支える |
| 地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護 | 小規模な事業所などへ通い、状態に応じた介護や機能訓練を受ける | |
| 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 | 通い・訪問・宿泊を組み合わせ、必要に応じて看護も提供する | |
| 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護 | グループホームや小規模な特定施設で介護を受ける | |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 定員29人以下の特別養護老人ホームで介護を受ける | |
| 居宅介護支援 | 居宅介護支援 | 介護支援専門員がケアプランを作成し、事業者との連絡調整を行う |
| 施設サービス | 介護福祉施設サービス | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)で生活介護を受ける |
| 介護保健施設サービス | 介護老人保健施設で在宅復帰に向けた介護やリハビリを受ける | |
| 介護医療院サービス | 介護医療院で長期療養と生活上の介護を受ける | |
| その他の給付 | 居宅介護住宅改修費 | 手すりの設置や段差の解消など、対象となる住宅改修費を給付する |
老人介護支援センターは、介護サービスを提供する老人福祉施設ではありません。ただし、介護サービス事業所に併設されている場合があります。
保育士試験で覚えるポイント
令和5年 保育士試験(後期)問題 社会福祉 問6では、施設の種別と第一種・第二種社会福祉事業の組合せが問われました。老人福祉法に定められる老人福祉施設は、次の7種類です。
| 老人福祉施設 | 主な役割 | 経営事業の区分 |
|---|---|---|
| 老人デイサービスセンター | 高齢者を通わせ、介護や機能訓練を行う | 第二種 |
| 老人短期入所施設 | 高齢者を短期間入所させ、介護を行う | 第二種 |
| 養護老人ホーム | 環境上・経済上の理由で在宅生活が難しい高齢者を養護する | 第一種 |
| 特別養護老人ホーム | 常時介護が必要で在宅生活が難しい高齢者を介護する | 第一種 |
| 軽費老人ホーム | 無料または低額な料金で住まいや生活上の便宜を提供する | 第一種 |
| 老人福祉センター | 相談、健康増進、教養、レクリエーションの機会を提供する | 第二種 |
| 老人介護支援センター | 介護や生活に関する相談・助言と関係機関の連絡調整を行う | 第二種 |
第一種は養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム、第二種は老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・老人福祉センター・老人介護支援センターです。
老人介護支援センターと地域包括支援センターは別の施設です。前者は老人福祉法、後者は介護保険法を根拠とします。ただし、老人介護支援センターの設置者が、市町村から包括的支援事業を委託される場合もあります。
老人介護支援センターの○×クイズ
問題
老人介護支援センターは、老人福祉法に基づいて相談・助言や関係機関との連絡調整を行う施設であり、これを経営する事業は第二種社会福祉事業に分類される。○か×か。
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解答
○
解説
老人介護支援センターは、高齢者や家族などの相談に応じ、在宅生活に必要な支援へつなぐ施設です。これを経営する事業は第二種社会福祉事業です。
関連用語
老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センターもあわせて確認しましょう。介護の提供、短期入所、健康・交流の支援、相談・連絡調整という役割の違いを整理すると、各施設の位置づけが明確になります。








