軽費老人ホームは、保育士試験の社会福祉で、高齢者福祉や老人福祉施設を勉強する際に押さえたい施設です。独学で対策する場合は、老人福祉法上の施設であること、第一種社会福祉事業に含まれることを整理しましょう。
目次
軽費老人ホームとは?
軽費老人ホームとは、老人福祉法第20条の6に規定される老人福祉施設です。無料または低額な料金で高齢者を入所させ、食事の提供など日常生活に必要な便宜を供与することを目的とします。養護老人ホームが「環境上・経済的理由により居宅での生活が困難な人」、特別養護老人ホームが「常時介護を必要とする人」を主な対象とするのに対し、軽費老人ホームは低額な料金で生活支援を受けられる点が特徴です。社会福祉法上は、軽費老人ホームを経営する事業は第一種社会福祉事業に分類されます。
保育士試験で覚えるポイント
令和7年 保育士試験(後期・地域限定)問題 社会福祉 問8では、法律名と社会福祉施設の組み合わせとして、「老人福祉法 ― 軽費老人ホーム」が問われました。老人福祉施設は、根拠法だけでなく、対象者や目的の違いで区別することが大切です。
| 施設 | 主な対象・目的 | 根拠法・条文 | 社会福祉事業の分類 |
|---|---|---|---|
| 軽費老人ホーム | 無料または低額な料金で、食事提供など日常生活上の便宜を受ける高齢者 | 老人福祉法第20条の6 | 第一種社会福祉事業 |
| 養護老人ホーム | 環境上・経済的理由により居宅での生活が困難な高齢者 | 老人福祉法第20条の4 | 第一種社会福祉事業 |
| 特別養護老人ホーム | 常時介護を必要とし、居宅で介護を受けることが困難な高齢者など | 老人福祉法第20条の5 | 第一種社会福祉事業 |
| 老人デイサービスセンター | 通所により入浴、食事、機能訓練などを受ける高齢者 | 老人福祉法第20条の2の2 | 第二種社会福祉事業 |
軽費老人ホームの○×クイズ
問題
軽費老人ホームは、常時介護を必要とし、居宅で介護を受けることが困難な高齢者を入所させることを主な目的とする施設である。○か×か。
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解答
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解説
常時介護を必要とする高齢者を主な対象とするのは、特別養護老人ホームです。軽費老人ホームは、無料または低額な料金で、食事の提供など日常生活上必要な便宜を供与する施設です。
関連用語
軽費老人ホームを理解するには、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、老人福祉法をあわせて確認すると効果的です。老人福祉施設は、対象者、入所理由、根拠法、第一種・第二種社会福祉事業の違いを比較して覚えましょう。
