【保育士試験用語集】児童相談所とは?社会福祉分野をわかりやすく解説

児童相談所は、保育士試験の社会福祉で、児童福祉法や福祉行政の仕組みを勉強する際に重要な機関です。独学で対策する場合は、児童福祉施設ではなく行政機関である点を押さえましょう。

目次

児童相談所とは?

児童相談所とは、児童福祉法第12条に基づいて設置される児童福祉の専門的な行政機関です。子どもや家庭に関する相談に応じ、調査、判定、指導、一時保護、児童福祉施設への入所措置、里親委託などを行います。なお、児童相談所は児童福祉施設そのものではないため、乳児院や児童養護施設のように「第一種社会福祉事業」「第二種社会福祉事業」として施設経営を分類する対象ではありません。

保育士試験で覚えるポイント

令和4年 保育士試験(後期)問題 社会福祉 問5では、児童相談所の一時保護に関する知識が問われました。児童相談所は「児童福祉法に基づく行政機関」であり、児童福祉施設ではない点が重要です。児童家庭支援センターは児童福祉施設の一つで、第二種社会福祉事業に分類されるため、名称が似ていても位置づけが異なります。

機関・施設主な役割根拠法社会福祉事業の分類
児童相談所児童や家庭の相談、調査、判定、一時保護、施設入所措置など児童福祉法第12条第一種・第二種の分類対象ではない
児童家庭支援センター児童や家庭への地域相談支援児童福祉法第二種社会福祉事業
乳児院保護者のない乳児等を入所させ養育する児童福祉法第一種社会福祉事業
児童養護施設養護を必要とする児童を入所させ支援する児童福祉法第一種社会福祉事業
福祉事務所生活保護、児童福祉、母子・父子福祉等の行政事務を担う社会福祉法第一種・第二種の分類対象ではない

児童相談所の○×クイズ

問題
児童相談所は、児童福祉法に基づく児童福祉施設であり、社会福祉法上、第一種社会福祉事業に分類される。○か×か。

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解答
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解説
児童相談所は、児童福祉法に基づく行政機関です。児童養護施設や乳児院のような児童福祉施設とは異なり、第一種・第二種社会福祉事業の施設経営として分類する対象ではありません。

関連用語

児童相談所を理解するには、児童福祉司、児童家庭支援センター、一時保護をあわせて確認すると効果的です。相談機関、入所施設、地域支援施設の違いを整理して覚えましょう。

参考文献

くっしー
この記事の執筆者
はじめての保育士試験の「社会福祉」と「こども家庭福祉」で撃沈した人。普段は歯科医師として働きながら、育児をしています。
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