養護老人ホームは、保育士試験の社会福祉で、高齢者福祉や老人福祉法を勉強する際に押さえたい施設です。独学で対策する場合は、入所対象、根拠法、特別養護老人ホームや軽費老人ホームとの違いを整理しましょう。
目次
養護老人ホームとは?
養護老人ホームとは、老人福祉法第20条の4に規定される老人福祉施設です。主に、65歳以上で、環境上の理由や経済的理由により自宅での生活が困難な人を対象とします。常時介護を必要とする人のための施設というより、生活環境や経済面に課題があり、居宅で養護を受けることが難しい高齢者を支える施設です。社会福祉法上は、養護老人ホームを経営する事業は第一種社会福祉事業に分類されます。
保育士試験で覚えるポイント
令和7年 保育士試験(後期・地域限定)問題 社会福祉 問20では、老人福祉法に関する知識として、65歳以上の者が環境上・経済的理由により居宅で養護を受けることが困難な場合、市町村の措置として養護老人ホームへの入所が規定されていることが問われました。老人福祉施設の比較では、目的と対象者の違いを整理しましょう。
| 施設 | 主な対象・目的 | 根拠法・条文 | 社会福祉事業の分類 |
|---|---|---|---|
| 養護老人ホーム | 環境上・経済的理由により居宅での生活が困難な高齢者 | 老人福祉法第20条の4 | 第一種社会福祉事業 |
| 特別養護老人ホーム | 常時介護を必要とし、在宅生活が困難な高齢者 | 老人福祉法第20条の5 | 第一種社会福祉事業 |
| 軽費老人ホーム | 低額な料金で日常生活上必要な便宜を受ける高齢者 | 老人福祉法第20条の6 | 第一種社会福祉事業 |
| 老人福祉センター | 相談、健康増進、教養向上、レクリエーション等を提供 | 老人福祉法第20条の7 | 第二種社会福祉事業 |
養護老人ホームの○×クイズ
問題
養護老人ホームは、常時介護を必要とし、居宅で介護を受けることが困難な高齢者を入所させることを主な目的とする施設である。○か×か。
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解答
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解説
常時介護を必要とする高齢者を主な対象とするのは、特別養護老人ホームです。養護老人ホームは、環境上・経済的理由により居宅で養護を受けることが困難な高齢者を対象とします。
関連用語
養護老人ホームを理解するには、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉法をあわせて確認すると効果的です。高齢者施設は、対象者、入所理由、根拠法、第一種・第二種社会福祉事業の違いを比較して覚えましょう。
