【保育士試験用語集】特別養護老人ホームとは?社会福祉分野をわかりやすく解説

特別養護老人ホームは、保育士試験の社会福祉で、高齢者福祉や社会福祉事業を勉強する際に重要な施設です。独学で対策する場合は、老人福祉法上の施設であること、第一種社会福祉事業であること、養護老人ホームとの違いを押さえましょう。

目次

特別養護老人ホームとは?

特別養護老人ホームとは、老人福祉法第20条の5に規定される老人福祉施設です。常時介護を必要とし、居宅で介護を受けることが困難な高齢者などを入所させ、養護することを目的とします。社会福祉法上は、特別養護老人ホームを経営する事業は第一種社会福祉事業に分類されます。介護保険制度では、指定を受けた特別養護老人ホームが介護老人福祉施設として介護サービスを提供します。

保育士試験で覚えるポイント

令和6年 保育士試験(前期)問題 社会福祉 問6では、社会福祉法における施設の種別と事業の組み合わせとして、「特別養護老人ホーム ― 第一種社会福祉事業」が問われました。特別養護老人ホームは「常時介護が必要」、養護老人ホームは「環境上・経済的理由」、軽費老人ホームは「無料または低額な料金」と整理すると区別しやすくなります。

施設主な対象・目的根拠法・条文社会福祉事業の分類
特別養護老人ホーム常時介護を必要とし、居宅で介護を受けることが困難な高齢者など老人福祉法第20条の5第一種社会福祉事業
養護老人ホーム環境上・経済的理由により居宅での生活が困難な高齢者老人福祉法第20条の4第一種社会福祉事業
軽費老人ホーム無料または低額な料金で、食事提供など日常生活上の便宜を受ける高齢者老人福祉法第20条の6第一種社会福祉事業
老人デイサービスセンター通所により入浴、食事、機能訓練などを受ける高齢者老人福祉法第20条の2の2第二種社会福祉事業

特別養護老人ホームの○×クイズ

問題
特別養護老人ホームは、老人福祉法に規定される老人福祉施設であり、社会福祉法上、第一種社会福祉事業に分類される。○か×か。

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解答

解説
特別養護老人ホームを経営する事業は、社会福祉法上の第一種社会福祉事業です。老人デイサービスセンターなどの通所系サービスは第二種社会福祉事業に分類されるため、区別して覚えましょう。

関連用語

特別養護老人ホームを理解するには、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉法をあわせて確認すると効果的です。高齢者施設は、対象者、入所理由、根拠法、第一種・第二種社会福祉事業の違いを比較して整理しましょう。

参考文献

くっしー
この記事の執筆者
はじめての保育士試験の「社会福祉」と「こども家庭福祉」で撃沈した人。普段は歯科医師として働きながら、育児をしています。
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