保育士試験の社会福祉を独学で勉強するなら、老人福祉センターを介護サービスの通所施設と混同しないことが大切です。
過去問対策では、相談・健康増進・教養・レクリエーションという役割を押さえ、ほかの老人福祉施設や社会福祉事業の区分と結びつけて整理しましょう。
老人福祉センターとは?
老人福祉センターは、老人福祉法に基づき、高齢者からの各種相談に応じ、健康増進、教養の向上、レクリエーションの機会を無料または低額な料金で提供する施設です。地域の高齢者の交流や生きがいづくりを支える場であり、入浴・食事などの介護を主に行う老人デイサービスセンターとは役割が異なります。
老人福祉センターを経営する事業は、社会福祉法上の第二種社会福祉事業に分類されます。
介護保険上の主な介護サービスは以下の通りです。
| 大分類 | 主なサービス・事業 | 内容 |
|---|---|---|
| 居宅サービス | 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導 | 自宅を訪問して介護、看護、リハビリ、療養上の指導を行う |
| 通所介護、通所リハビリテーション | 施設へ日帰りで通い、介護や機能訓練を受ける | |
| 短期入所生活介護、短期入所療養介護 | 施設などに短期間宿泊し、介護や療養上の支援を受ける | |
| 特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホームや軽費老人ホームなどで介護を受ける | |
| 福祉用具貸与、特定福祉用具販売 | 車いすなどの貸与や、入浴・排せつ用具などの購入費を給付する | |
| 地域密着型サービス | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護 | 定期的な訪問や緊急時の対応により、地域での在宅生活を支える |
| 地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護 | 小規模な事業所などへ通い、状態に応じた介護や機能訓練を受ける | |
| 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 | 通い・訪問・宿泊を組み合わせ、必要に応じて看護も提供する | |
| 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護 | グループホームや小規模な特定施設で介護を受ける | |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 定員29人以下の特別養護老人ホームで介護を受ける | |
| 居宅介護支援 | 居宅介護支援 | 介護支援専門員がケアプランを作成し、事業者との連絡調整を行う |
| 施設サービス | 介護福祉施設サービス | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)で生活介護を受ける |
| 介護保健施設サービス | 介護老人保健施設で在宅復帰に向けた介護やリハビリを受ける | |
| 介護医療院サービス | 介護医療院で長期療養と生活上の介護を受ける | |
| その他の給付 | 居宅介護住宅改修費 | 手すりの設置や段差の解消など、対象となる住宅改修費を給付する |
老人福祉センターは、老人福祉法上の「老人福祉施設」ですが、施設そのものは介護保険サービスを提供する介護施設ではありません。
保育士試験で覚えるポイント
令和5年 保育士試験(後期)問題 社会福祉 問6では、施設と第一種・第二種社会福祉事業の組合せが問われました。老人福祉法が定める老人福祉施設は、次の7種類です。
| 老人福祉施設 | 主な役割 | 経営事業の区分 |
|---|---|---|
| 老人デイサービスセンター | 通所による介護や機能訓練を行う | 第二種 |
| 老人短期入所施設 | 短期間の入所により介護を行う | 第二種 |
| 養護老人ホーム | 環境上・経済上の理由で在宅生活が困難な高齢者を養護する | 第一種 |
| 特別養護老人ホーム | 常時介護を必要とし、在宅生活が困難な高齢者を介護する | 第一種 |
| 軽費老人ホーム | 無料または低額な料金で住まいと生活上の便宜を提供する | 第一種 |
| 老人福祉センター | 相談、健康増進、教養、レクリエーションの機会を提供する | 第二種 |
| 老人介護支援センター | 介護に関する相談・助言や関係機関との連絡調整を行う | 第二種 |
第一種は養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホームの3つ、第二種は残りの4つと整理しましょう。老人デイサービスセンターと老人短期入所施設が介護保険サービスを提供する場合には、介護保険法も関係します。
老人福祉センターの○×クイズ
問題
老人福祉センターを経営する事業は、社会福祉法上の第一種社会福祉事業に分類される。○か×か。
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解答
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解説
老人福祉センターを経営する事業は、第二種社会福祉事業です。第一種に分類される老人福祉施設は、養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホームです。
関連用語
老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人介護支援センターもあわせて確認しましょう。通所介護、短期入所、交流・健康づくり、相談・連絡調整という役割の違いを押さえると、施設名を混同しにくくなります。








