救護法は、保育士試験の社会福祉分野で、日本の公的扶助の歴史として押さえたい重要用語です。
独学で勉強する際は、恤救規則よりも救済内容が広がった制度として、制定年・施行年・対象者を整理しましょう。
目次
救護法とは?
救護法とは、1929(昭和4)年に制定され、1932(昭和7)年に施行された公的救済制度です。
恤救規則よりも救済の対象や扶助内容が広がり、老衰者、幼者、妊産婦、障害などにより働くことが難しい人を対象としました。
ただし、現在の生活保護法のように、日本国憲法第25条の生存権を直接の根拠とする制度ではない点に注意が必要です。
保育士試験で覚えるポイント
令和5年 保育士試験(後期)問題 社会福祉では、救護法の対象に関する知識が問われています。特に「救護法は幼者のみを対象とした制度ではない」という点が重要です。
恤救規則は1874(明治7)年、救護法は1929(昭和4)年制定・1932(昭和7)年施行、旧生活保護法は1946(昭和21)年制定という流れで覚えると整理しやすくなります。
救護法の○×クイズ
問題
救護法は、1929(昭和4)年に制定され、幼者だけでなく、老衰者、妊産婦、障害などにより働くことが難しい人も救護の対象とした。○か×か。
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解答
○
解説
救護法は、幼者のみを対象とした制度ではありません。恤救規則よりも救済対象や扶助内容が広がった制度として、日本の公的扶助の歴史の中で整理しましょう。
関連用語
救護法を理解するには、恤救規則、生活保護法、方面委員制度をあわせて確認すると、日本の公的扶助の流れがつかみやすくなります。明治期の限定的救済から、戦後の生存権に基づく生活保障へつながる流れで覚えましょう。
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