【保育士試験用語集】救護施設とは?社会福祉分野をわかりやすく解説

救護施設は、保育士試験の社会福祉で、生活保護法や社会福祉事業を勉強する際に押さえたい施設です。独学で対策する場合は、生活保護法上の保護施設であること、第一種社会福祉事業に含まれることを整理しましょう。

目次

救護施設とは?

救護施設とは、生活保護法第38条に規定される保護施設の一つです。身体上または精神上の著しい障害があるため、日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させ、生活扶助を行うことを目的とします。医療を行う施設ではなく、生活の場を確保しながら日常生活を支える施設です。社会福祉法上は、救護施設を経営する事業は第一種社会福祉事業に分類されます。

保育士試験で覚えるポイント

令和6年 保育士試験(前期)問題 社会福祉 問5では、生活保護法による保護施設の種類や、救護施設と医療保護施設の違いが問われました。救護施設は「著しい障害により日常生活が困難な要保護者への生活扶助」、医療保護施設は「医療を必要とする要保護者への医療給付」と区別しましょう。

施設主な対象・目的根拠法・条文社会福祉事業の分類
救護施設身体上・精神上の著しい障害により日常生活が困難な要保護者に生活扶助を行う生活保護法第38条第一種社会福祉事業
更生施設養護・生活指導を必要とする要保護者に生活扶助を行う生活保護法第38条第一種社会福祉事業
医療保護施設医療を必要とする要保護者に医療の給付を行う生活保護法第38条第二種社会福祉事業
授産施設就労・技能習得の機会を与え、自立を助長する生活保護法第38条第二種社会福祉事業
宿所提供施設住居のない要保護者の世帯に住宅扶助を行う生活保護法第38条第一種社会福祉事業

救護施設の○×クイズ

問題
救護施設は、身体上または精神上の著しい障害により日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させ、生活扶助を行うことを目的とする施設である。○か×か。

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解答

解説
救護施設は生活保護法に基づく保護施設で、医療の給付ではなく、生活扶助を行う施設です。医療を必要とする要保護者への医療給付は、医療保護施設と区別して覚えましょう。

関連用語

救護施設を理解するには、更生施設、医療保護施設、授産施設をあわせて確認すると効果的です。生活保護法上の保護施設は、対象者や支援内容、第一種・第二種社会福祉事業の分類を表で整理して覚えましょう。

参考文献

くっしー
この記事の執筆者
はじめての保育士試験の「社会福祉」と「こども家庭福祉」で撃沈した人。普段は歯科医師として働きながら、育児をしています。
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