母子生活支援施設は、保育士試験の社会福祉で、児童福祉施設や社会福祉事業を勉強する際に重要な施設です。独学で対策する場合は、児童福祉法上の施設であること、第一種社会福祉事業に含まれること、父子家庭は対象ではないことを押さえましょう。
目次
母子生活支援施設とは?
母子生活支援施設とは、児童福祉法第38条に規定される児童福祉施設です。配偶者のない女子、またはこれに準ずる事情にある女子と、その監護すべき児童を入所させて保護し、自立の促進に向けた生活支援を行います。退所後の相談その他の援助も行う点が特徴です。社会福祉法上は、母子生活支援施設を経営する事業は第一種社会福祉事業に分類されます。
保育士試験で覚えるポイント
令和4年 保育士試験(後期)問題 社会福祉 問8では、社会福祉法第2条に基づく第一種・第二種社会福祉事業の組み合わせとして、母子生活支援施設が第一種社会福祉事業であることが問われました。また、平成31年 保育士試験(前期)問題 社会的養護 問8では、母子生活支援施設は父子の入所を認めていない点が問われています。
| 施設 | 主な対象 | 根拠法・条文 | 社会福祉事業の分類 |
|---|---|---|---|
| 母子生活支援施設 | 配偶者のない女子等と、その監護すべき児童 | 児童福祉法第38条 | 第一種社会福祉事業 |
| 乳児院 | 保護者のない乳児、家庭で養育が難しい乳児など | 児童福祉法第37条 | 第一種社会福祉事業 |
| 児童養護施設 | 保護者のない児童、虐待されている児童など | 児童福祉法第41条 | 第一種社会福祉事業 |
| 保育所 | 保育を必要とする乳児・幼児 | 児童福祉法第39条 | 第二種社会福祉事業 |
母子生活支援施設の○×クイズ
問題
母子生活支援施設を経営する事業は、社会福祉法上、第一種社会福祉事業に分類される。○か×か。
解答を見る
解答
○
解説
母子生活支援施設を経営する事業は、社会福祉法第2条に規定される第一種社会福祉事業です。保育所を経営する事業は第二種社会福祉事業なので、区別して覚えましょう。
関連用語
母子生活支援施設を理解するには、乳児院、児童養護施設、保育所をあわせて確認すると効果的です。児童福祉施設ごとに、対象者、根拠法、第一種・第二種社会福祉事業の違いを整理しましょう。
