施設型給付は、認定こども園・幼稚園・保育所の運営を支える子ども・子育て支援制度の重要用語です。保育士試験の社会福祉対策では、対象となる施設や地域型保育給付との区別が問われやすいポイントです。独学の勉強で整理しやすいよう、根拠法、類似給付との違い、過去問の確認結果を簡潔にまとめます。
施設型給付とは?
施設型給付は、認定こども園、幼稚園、保育所を利用するこどもの教育・保育に必要な費用を公費で支える仕組みです。子ども・子育て支援法上の正式な名称は「施設型給付費」で、同法第11条と第27条に規定されています。市町村の教育・保育給付認定を受けたこどもが、市町村の確認を受けた「特定教育・保育施設」を利用した場合に支給されます。法的には保護者への個人給付を基礎とし、通常は施設が代理受領します。
類似する給付制度との比較
| 給付制度 | 主な対象施設・事業 | 根拠条文 | 主な特徴 |
|---|---|---|---|
| 施設型給付費 | 認定こども園、幼稚園、保育所 | 子ども・子育て支援法第27条 | 施設で受ける教育・保育の費用を支える |
| 地域型保育給付費 | 家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育、事業所内保育 | 同法第29条 | 主に満3歳未満のこどもを対象とする小規模な保育を支える |
| 施設等利用費 | 施設型給付を受けない幼稚園、預かり保育、認可外保育施設等 | 同法第30条の2・第30条の11 | 幼児教育・保育の無償化に伴う利用料を支える |
「施設型給付」「地域型保育給付」は一般的な呼び方であり、法律ではそれぞれ「施設型給付費」「地域型保育給付費」と表記されます。
保育士試験で覚えるポイント
過去問統合版では、施設型給付そのものを直接問う出題は確認できませんでした。試験対策では、「施設型給付費=認定こども園・幼稚園・保育所」「地域型保育給付費=家庭的保育・小規模保育・居宅訪問型保育・事業所内保育」と整理しましょう。また、施設型給付は施設への単なる補助金ではなく、保護者への個人給付を基礎に法定代理受領する仕組みである点が重要です。ただし、私立保育所には委託費として支払われます。
施設型給付の○×クイズ
問題
施設型給付は、教育・保育施設そのものに交付される補助金であり、法律上、保護者への個人給付としては扱われない。○か×か。
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解答
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解説
施設型給付費は、法的には保護者への個人給付を基礎とする仕組みです。通常は、教育・保育施設が保護者に代わって受け取る法定代理受領が行われます。
関連用語
地域型保育給付、子ども・子育て支援法、認定こども園をあわせて確認すると、給付の対象となる施設・事業と、子ども・子育て支援制度全体の仕組みを整理しやすくなります。

