保育士試験の社会福祉では、児童の権利に関する条約は子どもの権利擁護を理解する基本用語です。
独学で勉強する受験生は、子どもを保護の対象としてだけでなく、権利をもつ主体として見る考え方を押さえて対策しましょう。
児童の権利に関する条約とは?
児童の権利に関する条約とは、子どもの基本的人権を国際的に保障するための条約です。1989年に国連総会で採択され、日本は1994年に批准しました。
条約では、原則として18歳未満を児童とし、子どもの最善の利益、意見表明権、生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利などを重視しています。
つまり、子どもを「守られる存在」であると同時に、「意見をもつ権利の主体」として位置づける条約です。
保育士試験で覚えるポイント
過去問では、児童の権利に関する条約の採択年、日本の批准年、児童の定義、条文内容、子どもの権利保障の歴史との関連が問われています。
令和5年 保育士試験(後期)問題 子ども家庭福祉 問1では、児童の権利に関する条約に関する内容が扱われています。社会福祉分野では、子どもの権利擁護、こども基本法、児童福祉法との関係も意識して整理しましょう。
子どもの権利擁護に関する国際条約と国内法などは以下の通りです。
児童の権利に関する条約・宣言等の年齢定義
| 年 | 条約・法律等 | 児童の年齢 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1924年 | 児童の権利に関するジュネーブ宣言 | 年齢の明確な定義なし | 国際社会で初めて、児童の発達・救済・保護などに関する原則を示した |
| 1947年 | 児童福祉法 | 満18歳未満 | 日本の児童福祉の基本法。乳児・幼児・少年にも区分している |
| 1948年 | 世界人権宣言 | 年齢の明確な定義なし | 母と子が特別な保護・援助を受ける権利などを示した |
| 1951年 | 児童憲章 | 年齢の明確な定義なし | 「児童は、人として尊ばれる」など、日本における児童尊重の理念を示した。法律ではない |
| 1959年 | 児童の権利に関する宣言 | 年齢の明確な定義なし | 教育、健康、保護などに関する10の原則を示した国連宣言。法的拘束力はない |
| 1979年 | 国際児童年 | 年齢の明確な定義なし | 児童の権利と福祉への国際的関心を高めるために設けられた記念年で、条約や法律ではない |
| 1989年 | 児童の権利に関する条約採択 | 原則として18歳未満 | 児童を権利の主体と捉え、締約国に条約を守る義務を課した |
| 1994年 | 日本が児童の権利に関する条約を批准 | 原則として18歳未満 | 日本にも条約が適用された。批准によって新しい年齢定義が作られたのではなく、条約の定義を受け入れた |
児童の権利に関する条約第1条では、児童を「18歳未満のすべての者」としています。ただし、適用される法律によって18歳より早く成年に達する場合は除く、という但し書きがあります。
日本の主な児童福祉関連法における年齢定義
| 法律 | 用語 | 児童の年齢 |
|---|---|---|
| 児童福祉法 | 児童 | 満18歳未満 |
| 児童虐待防止法 | 児童 | 18歳未満 |
| 母子及び父子並びに寡婦福祉法 | 児童 | 20歳未満 |
| 児童扶養手当法 | 児童 | 原則として18歳到達後、最初の3月31日まで。一定の障害がある場合は20歳未満 |
| 児童手当法 | 児童 | 18歳到達後、最初の3月31日まで |
| 子ども・子育て支援法 | 子ども | 18歳到達後、最初の3月31日まで |
| こども基本法 | こども | 固定した年齢上限なし。「心身の発達の過程にある者」と定義 |
児童福祉法では、満18歳未満の児童をさらに次のように区分しています。
| 区分 | 年齢 |
|---|---|
| 乳児 | 満1歳未満 |
| 幼児 | 満1歳から小学校就学前まで |
| 少年 | 小学校就学の始期から満18歳未満まで |
保育士試験では、まず「児童福祉法と児童の権利に関する条約は原則18歳未満」と覚えましょう。
ただし、母子父子寡婦福祉法は20歳未満、手当関係は18歳到達後最初の3月31日まで、こども基本法には固定した年齢上限がないなど、法律によって定義が異なります。
過去に出題された「児童の権利に関する条約」の条文
第1条 児童の定義
この条約の適用上、児童とは、18歳未満のすべての者をいう。ただし、その者に適用される法律により、より早く成年に達したものを除く。
第2条 差別の禁止
締約国は、児童本人または父母・法定保護者の人種、性、言語、宗教、社会的出身、財産、心身障害、出生その他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしに条約上の権利を尊重し、確保する。
第3条1 児童の最善の利益
児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。
第6条 生命・生存・発達の権利
締約国は、すべての児童が生命に対する固有の権利を有することを認め、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する。
第9条 父母からの分離
締約国は、児童がその父母の意思に反して父母から分離されないことを確保する。ただし、その分離が児童の最善の利益のために必要であると権限のある当局が決定する場合は、この限りでない。
すべての関係当事者は、手続に参加し、自己の意見を述べる機会を有する。
父母の一方または双方から分離されている児童は、児童の最善の利益に反する場合を除き、父母との人的な関係及び直接の接触を維持する権利を有する。
第12条 意見表明権
締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童が、その児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。
児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮される。
児童は、自己に影響を及ぼす司法上及び行政上の手続において、直接または代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。
第23条1 障害のある児童
締約国は、精神的または身体的な障害を有する児童が、その尊厳を確保し、自立を促進し、社会への積極的な参加を容易にする条件の下で、十分かつ相応な生活を享受すべきであることを認める。
第27条1・2 生活水準
締約国は、児童の身体的、精神的、道徳的及び社会的な発達のための相当な生活水準について、すべての児童の権利を認める。
父母または児童について責任を有する他の者は、自己の能力及び資力の範囲内で、児童の発達に必要な生活条件を確保することについて第一義的な責任を有する。
第28条2 学校の規律
締約国は、学校の規律が児童の人間の尊厳に適合する方法で、かつ、この条約に従って運用されることを確保するため、すべての適当な措置をとる。
第31条1 休息・遊び・文化・芸術
締約国は、休息及び余暇についての児童の権利並びに児童がその年齢に適した遊び及びレクリエーションの活動を行い、文化的な生活及び芸術に自由に参加する権利を認める。
第43条1 児童の権利に関する委員会
条約上の義務の履行について、締約国による進捗の状況を審査するため、児童の権利に関する委員会を設置する。
児童の権利に関する条約の○×クイズ
問題
児童の権利に関する条約は、子どもを保護の対象としてだけでなく、意見を表明する権利をもつ主体として位置づけている。○か×か。
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解答
○
解説
児童の権利に関する条約は、子どもの最善の利益や意見表明権を重視しています。保育士試験では、子どもを権利の主体としてとらえる点を押さえましょう。
関連用語
児童憲章、こども基本法、子どもの最善の利益は、児童の権利に関する条約とあわせて整理したい関連用語です。
子どもの権利保障は、条約・法律・理念がつながって出題されやすいため、年代順と内容の両方を確認しておきましょう。





