【保育士試験用語集】児童養護施設とは?社会福祉分野をわかりやすく解説

児童養護施設は、保育士試験の社会福祉で、児童福祉施設や社会福祉事業を勉強する際に重要な施設です。独学で対策する場合は、児童福祉法上の施設であること、第一種社会福祉事業に含まれること、乳児院などとの違いを押さえましょう。

目次

児童養護施設とは?

児童養護施設とは、児童福祉法第41条に規定される児童福祉施設です。保護者のない児童、虐待されている児童、その他環境上養護を必要とする児童を入所させて養護し、あわせて自立に向けた援助を行います。原則として乳児は乳児院の対象ですが、特に必要がある場合は児童養護施設の対象に含まれることもあります。社会福祉法上は、児童養護施設を経営する事業は第一種社会福祉事業に分類されます。

保育士試験で覚えるポイント

令和5年 保育士試験(前期)問題 社会福祉 問5では、第一種社会福祉事業に含まれる施設経営の組み合わせが問われました。児童養護施設は、乳児院や母子生活支援施設と同じく第一種社会福祉事業に含まれます。一方、保育所を経営する事業は第二種社会福祉事業です。施設名だけでなく、対象者と分類をセットで覚えましょう。

施設主な対象根拠法・条文社会福祉事業の分類
児童養護施設保護者のない児童、虐待されている児童など児童福祉法第41条第一種社会福祉事業
乳児院保護者のない乳児、家庭で養育が難しい乳児など児童福祉法第37条第一種社会福祉事業
母子生活支援施設配偶者のない女子等と、その監護すべき児童児童福祉法第38条第一種社会福祉事業
保育所保育を必要とする乳児・幼児児童福祉法第39条第二種社会福祉事業

児童養護施設の○×クイズ

問題
児童養護施設を経営する事業は、社会福祉法上、第二種社会福祉事業に分類される。○か×か。

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解答
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解説
児童養護施設を経営する事業は、社会福祉法上の第一種社会福祉事業です。保育所を経営する事業は第二種社会福祉事業なので、混同しないようにしましょう。

関連用語

児童養護施設を理解するには、乳児院、母子生活支援施設、児童自立支援施設をあわせて確認すると効果的です。児童福祉施設ごとに、対象児童、支援内容、第一種・第二種社会福祉事業の違いを整理しましょう。

参考文献

くっしー
この記事の執筆者
はじめての保育士試験の「社会福祉」と「こども家庭福祉」で撃沈した人。普段は歯科医師として働きながら、育児をしています。
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