【保育士試験用語集】児童心理治療施設とは?社会福祉分野をわかりやすく解説

児童心理治療施設は、保育士試験の社会福祉で、児童福祉施設や社会福祉事業を勉強する際に押さえたい施設です。独学で対策する場合は、児童福祉法上の位置づけ、第一種社会福祉事業、児童養護施設などとの違いを整理しましょう。

目次

児童心理治療施設とは?

児童心理治療施設とは、児童福祉法第43条の2に規定される児童福祉施設です。心理に関する専門的な治療を必要とする児童を、入所または保護者のもとから通わせて、心理治療や生活指導を主として行います。あわせて、退所した児童への相談その他の援助も行います。旧称は情緒障害児短期治療施設で、社会福祉法上は、児童心理治療施設を経営する事業は第一種社会福祉事業に分類されます。

保育士試験で覚えるポイント

令和5年 保育士試験(前期)問題 社会福祉 問5では、社会福祉法に規定される第一種社会福祉事業として、児童福祉施設を経営する事業が問われました。児童心理治療施設は、心理的な治療や生活指導を必要とする児童を対象とする点が特徴です。児童養護施設は「養護」、障害児入所施設は「障害児支援」、児童自立支援施設は「生活指導・自立支援」と区別しましょう。

施設主な対象根拠法・条文社会福祉事業の分類
児童心理治療施設心理的な治療を必要とする児童児童福祉法第43条の2第一種社会福祉事業
児童養護施設保護者のない児童、虐待されている児童など児童福祉法第41条第一種社会福祉事業
障害児入所施設障害のある児童児童福祉法第42条第一種社会福祉事業
児童自立支援施設不良行為をした、またはそのおそれのある児童など児童福祉法第44条第一種社会福祉事業
保育所保育を必要とする乳児・幼児児童福祉法第39条第二種社会福祉事業

児童心理治療施設の○×クイズ

問題
児童心理治療施設を経営する事業は、社会福祉法上、第一種社会福祉事業に分類される。○か×か。

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解答

解説
児童心理治療施設を経営する事業は、社会福祉法第2条に規定される第一種社会福祉事業です。保育所を経営する事業は第二種社会福祉事業なので、区別して覚えましょう。

関連用語

児童心理治療施設を理解するには、児童養護施設、障害児入所施設、児童自立支援施設をあわせて確認すると効果的です。児童福祉施設ごとに、対象児童、支援内容、第一種・第二種社会福祉事業の違いを整理しましょう。

参考文献

くっしー
この記事の執筆者
はじめての保育士試験の「社会福祉」と「こども家庭福祉」で撃沈した人。普段は歯科医師として働きながら、育児をしています。
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