こども家庭センターは、妊産婦・子育て家庭・こどもを切れ目なく支える市区町村の相談拠点です。保育士試験の社会福祉対策では、根拠法だけでなく、設置主体や母子保健と児童福祉の連携が重要です。独学で勉強すると混同しやすい児童相談所との違いも、過去問の論点に沿って整理しましょう。
目次
こども家庭センターとは?
こども家庭センターは、市区町村が設置し、妊産婦、子育て家庭、こどもを対象に、母子保健と児童福祉の両面から相談・支援を行う拠点です。根拠は児童福祉法第10条の2と母子保健法第22条で、2024(令和6)年4月施行の改正法により設置が市町村の努力義務となりました。従来の子育て世代包括支援センターと市区町村子ども家庭総合支援拠点の機能を一体化した点が特徴です。
主な役割は次のとおりです。
- 妊産婦・こども・家庭の相談を受け、状況やニーズを把握する
- 母子保健と児童福祉の専門職が連携して支援方針を検討する
- 必要に応じてサポートプランを作成し、継続的に見直す
- 医療・保育・教育・児童相談所や地域の支援事業につなぐ
- 虐待の予防・早期発見を含め、地域の支援体制を整える
保育士試験で覚えるポイント
令和6年 保育士試験(後期)及び国家戦略特別区域限定保育士試験問題 子ども家庭福祉 問12では、利用者支援事業の「こども家庭センター型」と、母子保健・児童福祉の双方を俯瞰する統括支援員が問われました。令和7年 保育士試験(前期)問題 子ども家庭福祉 問16では、設置主体を都道府県とする記述の正誤が出題されています。設置に努めるのは市町村である点と、両機能の一体的運営を結び付けて覚えましょう。
こども家庭センターの○×クイズ
問題
こども家庭センターは、都道府県が設置し、一時保護や施設入所措置まで単独で行う児童相談所と同じ機関である。○か×か。
解答を見る
解答
×
解説
こども家庭センターは市町村が設置に努める包括的な相談支援拠点であり、都道府県等が設置する児童相談所とは役割や権限が異なります。
関連用語
「児童福祉法」と「母子保健法」で法的な位置付けを確かめ、「児童相談所」との役割分担も整理すると、こども家庭センターの設置主体と支援範囲を混同しにくくなります。

