義務は、保育士試験の子ども家庭福祉で、児童虐待や要保護児童の支援とあわせて出題されやすい用語です。独学で勉強する際は、「誰が」「どこへ」「どのような場合に」通告するのかを整理して対策しましょう。
目次
通告義務とは?
通告義務とは、虐待を受けたと思われる児童や要保護児童を発見した人が、市町村、福祉事務所、児童相談所などへ知らせなければならない義務です。ポイントは、通告する人が専門職に限られないことです。保育士や教員などは特に早期発見に関わりやすい職種ですが、法律上は「発見した者」に通告義務があります。
通告義務が特に関係しやすい職業・立場には、次のようなものがあります。
- 保育士
- 幼稚園教諭・学校の教職員
- 児童福祉施設の職員
- 医師・保健師などの医療、保健関係者
- 弁護士
- 児童委員・民生委員
- 児童相談所、市町村、福祉事務所などの関係職員
- 警察など、子どもの安全に関わる機関の職員
保育士試験で覚えるポイント
令和7年 保育士試験(前期)問題 子ども家庭福祉 問13では、守秘義務がある場合でも、児童虐待が疑われるときは市町村や児童相談所へ通告しなければならないことが問われています。保育士試験では、「秘密を守ること」よりも「子どもの安全確保」が優先される場面を理解しておくことが重要です。
通告義務の○×クイズ
問題
通告義務は、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合、守秘義務がある職業の人でも、市町村や児童相談所などへ通告する必要がある。○か×か。
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解答
○
解説
児童虐待が疑われる場合は、子どもの安全を守るために通告が求められます。保育士など守秘義務のある職種でも、虐待通告は守秘義務違反とは整理されません。
関連用語
通告義務を理解するには、児童虐待防止法、一時保護、児童相談所もあわせて確認すると、虐待の発見から支援・保護までの流れが整理しやすくなります。

