母子生活支援施設は、保育士試験の子ども家庭福祉で、ひとり親家庭支援や児童福祉施設と関連して出題されやすい用語です。独学の対策では、児童福祉法上の施設であること、母子を一緒に保護・支援すること、第一種社会福祉事業に含まれることを整理しましょう。
目次
母子生活支援施設とは?
母子生活支援施設とは、配偶者のない女性、またはこれに準ずる事情のある女性と、その監護すべき児童を入所させ、保護と自立支援を行う児童福祉施設です。根拠法は児童福祉法第38条です。単に住まいを提供するだけでなく、生活・就労・子育て・親子関係などを支援する点が特徴です。DV被害などで安全な生活環境が必要な母子の支援とも関係します。
保育士試験で覚えるポイント
令和7年 保育士試験(後期)問題 子ども家庭福祉 問6では、児童福祉施設における専門職の配置が問われ、母子生活支援施設も選択肢に含まれています。また、令和7年 保育士試験(後期)問題 子ども家庭福祉 問7では、社会福祉法上の第二種社会福祉事業が問われています。母子生活支援施設は「第一種社会福祉事業」に該当するため、第二種と混同しないことが重要です。
| 施設・事業 | 主な根拠法 | 第一種・第二種社会福祉事業の区分 | 覚えるポイント |
|---|---|---|---|
| 母子生活支援施設 | 児童福祉法 | 第一種社会福祉事業 | 母子を入所させ、保護と自立支援を行う |
| 乳児院 | 児童福祉法 | 第一種社会福祉事業 | 乳児を中心に入所・養育する施設 |
| 児童養護施設 | 児童福祉法 | 第一種社会福祉事業 | 保護者のない児童などを養護する施設 |
| 児童心理治療施設 | 児童福祉法 | 第一種社会福祉事業 | 心理的課題のある児童を短期・中期的に支援する施設 |
| 児童自立支援施設 | 児童福祉法 | 第一種社会福祉事業 | 生活指導などにより児童の自立を支援する施設 |
| 児童自立生活援助事業(自立援助ホーム) | 児童福祉法 | 第二種社会福祉事業 | 義務教育終了後の若者などの自立生活を援助する事業 |
| 児童家庭支援センター | 児童福祉法 | 第二種社会福祉事業 | 地域の家庭・児童相談を行う施設 |
母子生活支援施設の○×クイズ
問題
母子生活支援施設は、母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく第二種社会福祉事業である。○か×か。
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解答
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解説
母子生活支援施設の根拠法は児童福祉法であり、社会福祉法上は第一種社会福祉事業に該当します。ひとり親家庭支援と関連しますが、根拠法と事業区分を混同しないようにしましょう。
関連用語
母子生活支援施設を理解するには、母子家庭、児童福祉施設、第一種社会福祉事業をあわせて確認すると整理しやすくなります。特に「誰を対象にする施設か」「根拠法は何か」「第一種・第二種のどちらか」をセットで覚えましょう。

