保育士試験の社会福祉では、放課後児童健全育成事業は子育て支援と社会福祉事業の分類をつなぐ重要用語です。
独学で勉強する受験生は、学童保育との関係、対象児童、市町村事業、第二種社会福祉事業である点を押さえて対策しましょう。
目次
放課後児童健全育成事業とは?
放課後児童健全育成事業とは、保護者が労働などにより昼間家庭にいない小学生に対して、授業終了後などに適切な遊びと生活の場を提供し、健全な育成を図る事業です。一般には「放課後児童クラブ」や「学童保育」と呼ばれています。
事業の対象者や目的を定める中心的な根拠法は、児童福祉法です。一方、社会福祉法では第二種社会福祉事業に分類され、子ども・子育て支援法では、市町村が実施する「地域子ども・子育て支援事業」の一つに位置づけられています。
つまり、児童福祉法が事業の内容、社会福祉法が社会福祉事業としての分類、子ども・子育て支援法が市町村の事業計画や実施・財政支援の仕組みを定めていると整理できます。
保育士試験で覚えるポイント
過去問では、令和4年 保育士試験(前期)問題 子ども家庭福祉 問10、令和6年 保育士試験(前期)問題 子ども家庭福祉 問3などで、放課後児童健全育成事業に関する内容が問われています。
独学対策では、「小学校就学児童が対象」「保護者が昼間家庭にいない場合」「遊び及び生活の場を与える」「市町村が主体となる事業」「第二種社会福祉事業」と整理しましょう。
放課後児童健全育成事業の○×クイズ
問題
放課後児童健全育成事業は、保育所に入所している乳幼児を対象に、日中の保育を行う事業である。○か×か。
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解答
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解説
放課後児童健全育成事業の対象は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校就学児童です。保育所で乳幼児を日中保育する事業とは区別して覚えましょう。
関連用語
第二種社会福祉事業、地域子ども・子育て支援事業、児童館は、放課後児童健全育成事業とあわせて整理したい関連用語です。学童保育のイメージだけでなく、根拠法や社会福祉事業としての位置づけまで確認しておきましょう。
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参考文献