【保育士試験用語集】第二種社会福祉事業とは?社会福祉分野をわかりやすく解説

保育士試験対策用語集:社会福祉-第二種社会福祉事業

保育士試験の社会福祉では、第二種社会福祉事業は社会福祉法と施設・事業の分類を理解する重要用語です。

独学で勉強する受験生は、第一種社会福祉事業との違いと、保育所・放課後児童健全育成事業などの頻出例をセットで対策しましょう。

目次

第二種社会福祉事業とは?

第二種社会福祉事業とは、社会福祉法で定められた社会福祉事業のうち、比較的利用者への影響が小さく、公的規制の必要性が第一種より低いとされる事業です。

主に在宅サービスや通所・相談・利用援助などが含まれます。経営主体に大きな制限はなく、届出によって事業を始められる点が特徴です。

保育士試験では、保育所や放課後児童健全育成事業などが第二種社会福祉事業に含まれる点がよく問われます。

保育士試験で覚えるポイント

過去問では、令和元年 保育士試験(後期)問題 社会福祉 問5、令和4年 保育士試験(後期)問題 社会福祉 問8、令和5年 保育士試験(後期)問題 社会福祉 問6などで、児童福祉施設と第一種・第二種社会福祉事業の組み合わせが問われています。

第二種社会福祉事業では、保育所、助産施設、児童厚生施設、放課後児童健全育成事業、障害福祉サービス事業などを押さえましょう。

よく出る第二種社会福祉事業根拠法・分野補足
保育所を経営する事業児童福祉法保育所は第二種
助産施設を経営する事業児童福祉法児童福祉施設だが第二種
児童厚生施設を経営する事業児童福祉法児童館など
放課後児童健全育成事業児童福祉法学童保育など
子育て短期支援事業児童福祉法ショートステイなど
乳児家庭全戸訪問事業児童福祉法乳児家庭への訪問支援
障害福祉サービス事業障害者総合支援法障害者支援施設とは区別
老人居宅介護等事業老人福祉法在宅系の高齢者支援
老人デイサービス事業老人福祉法通所系サービス
福祉サービス利用援助事業社会福祉法日常生活自立支援事業など

児童厚生施設と放課後児童健全育成事業は、どちらも児童の健全育成を目的としますが、児童厚生施設は「施設」、放課後児童健全育成事業は「事業」という違いがあります。

比較児童厚生施設放課後児童健全育成事業
根拠児童福祉法第40条児童福祉法第6条の3第2項
位置づけ児童福祉施設児童福祉法上の事業
代表例・通称児童館、児童遊園放課後児童クラブ、学童保育
主な対象地域の児童。保護者の就労要件はない保護者が就労などで昼間家庭にいない小学生
目的健全な遊びを提供し、健康の増進や情操の育成を図る放課後などに遊びと生活の場を提供し、健全な育成を図る
利用方法一般来館を基本とし、自由に遊びや活動に参加する利用申請・登録を行い、継続的に利用する
主な場所児童館や児童遊園学校の余裕教室、専用施設、児童館など

児童館の中で放課後児童クラブが実施される場合もあります。この場合、一般来館の児童に遊びや交流の場を提供する部分は児童厚生施設としての役割、登録した小学生に放課後の生活の場を提供する部分は放課後児童健全育成事業としての役割です。

つまり、同じ建物の中で二つの役割が併存することがあります。ただし、児童館で利用登録をしているからといって、すべてが放課後児童健全育成事業になるわけではありません。行事への参加登録や「ランドセル来館」など、児童館独自の登録制度もあります。

保育士試験では、「児童館=幅広い児童の遊び場」「放課後児童クラブ=保護者が昼間家庭にいない小学生の生活の場」と整理しましょう。

日常生活自立支援事業は、第二種社会福祉事業である福祉サービス利用援助事業を中核とし、従事者研修や普及・啓発などを含めて実施する事業です。

具体的な援助内容については、厚生労働省の「日常生活自立支援事業実施要領」などに定められています。

第二種社会福祉事業の○×クイズ

問題
第二種社会福祉事業は、第一種社会福祉事業よりも利用者への影響が比較的小さい事業とされ、保育所を経営する事業も含まれる。○か×か。

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解答
○

解説
第二種社会福祉事業には、保育所を経営する事業や放課後児童健全育成事業などが含まれます。第一種は入所施設など利用者への影響が大きい事業が多い、と比較して覚えましょう。

関連用語

第一種社会福祉事業、社会福祉法、児童福祉施設は、第二種社会福祉事業とあわせて整理したい関連用語です。

保育士試験では、事業名だけでなく「第一種か第二種か」「どの法律に基づくか」を表で比較すると覚えやすくなります。

参考文献

くっしー
この記事の執筆者
はじめての保育士試験の「社会福祉」と「こども家庭福祉」で撃沈した人。普段は歯科医師として働きながら、育児をしています。
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