児童心理司は、児童相談所で子どもと保護者を心理学的に支援する専門職です。
名称が似た児童福祉司とは、専門分野や中心となる業務が異なります。保育士試験の社会福祉対策として、根拠法、配置義務、人数の基準、過去問で問われた職務をわかりやすく整理しましょう。
児童心理司とは?
児童心理司は、児童相談所で心理に関する専門的な知識と技術を必要とする指導を担う心理職です。診断面接、心理検査、観察などによる心理診断のほか、心理療法、カウンセリング、助言指導を行います。
児童心理司は独立した国家資格ではなく、法令上の任用要件(条件のようなもの)を満たした人が、児童相談所設置自治体の職員として任用される職です。
主な任用要件には、心理学を専修して大学を卒業した者、公認心理師、精神保健に関して学識経験を有する医師などがあります。これらの要件を満たすだけで自動的に児童心理司になるわけではなく、児童相談所への任用が必要です。
根拠は児童福祉法第12条の3第6・7項と児童福祉法施行令第1条の4です。法律は「児童心理司」という職名ではなく、心理に関する専門的な指導を担う所員の任用要件と配置数の基準を定め、「児童心理司」という名称や具体的な職務は児童相談所運営指針で示しています。
保育士試験で覚えるポイント
令和7年 保育士試験(前期)問題 子ども家庭福祉 問15では、児童心理司が面接・心理検査・観察によって心理診断を行うことが問われました。児童相談所には心理担当の有資格者を配置する義務があります。
人数は、里親養育支援児童福祉司と市町村支援児童福祉司を除く児童福祉司2人につき、児童心理司1人以上が標準です。「標準」は都道府県が定数を定める際の基準で、全国一律の絶対的な最低人数という意味ではありません。
児童心理治療施設への配置職ではない点にも注意しましょう。
| 職種・資格 | 性格 | 主な配置先・活動分野 | 主な役割・位置づけ |
|---|---|---|---|
| 児童心理司 | 心理職(任用職) | 児童相談所 | 心理診断、心理療法、カウンセリング、助言指導など |
| 児童福祉司 | ソーシャルワーク職(任用職) | 児童相談所 | 相談、調査、社会診断、支援、家族・関係機関との調整など |
| こども家庭ソーシャルワーカー | 認定資格 | 児童相談所、こども家庭センター、児童家庭支援センター、児童養護施設など | 子どもや家庭に対する専門的な相談援助を担う。児童福祉司の任用資格要件の一つであり、資格そのものは配置職名ではない |
| 精神保健福祉士 | 国家資格(名称独占) | 精神科病院・診療所、精神保健福祉センター、保健所、障害福祉サービス事業所など | 精神障害や心の健康に関する相談、社会復帰・地域生活への支援、関係機関との連絡調整など |
こども家庭ソーシャルワーカーと精神保健福祉士は資格名であり、表中の施設すべてに配置が義務づけられているわけではありません。児童心理司と児童福祉司は、いずれも児童相談所の配置職です。
試験対策では、「公認心理師でなければ児童心理司になれない」という理解は誤りである点も重要です。公認心理師は任用経路の一つであり、大学の心理学課程を卒業した者など、ほかの経路も認められています。
児童心理司の○×クイズ
問題
児童心理司は、児童心理治療施設に配置することが児童福祉法で義務づけられている。○か×か。
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解答
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解説
児童心理司が配置されるのは児童相談所です。児童心理治療施設に置かれる心理職とは、配置根拠や職員の名称が異なります。
関連用語
配置先と役割を整理するには、児童相談所と、ソーシャルワークを担う児童福祉司を確認しましょう。児童福祉司の任用資格要件となるこども家庭ソーシャルワーカー、名称を混同しやすい児童心理治療施設も併せて学ぶと理解が深まります。




