【保育士試験用語集】市町村こども計画とは?社会福祉分野をわかりやすく解説

保育士試験対策用語集:市町村こども計画

市町村こども計画は、地域の実情に応じたこども施策を総合的に進めるための計画です。

保育士試験の社会福祉対策では、策定が義務か努力義務か、計画期間が法律で決まっているかが重要です。独学で勉強する受験生向けに、過去問の論点と制度のつながりを整理します。

目次

市町村こども計画とは?

市町村こども計画は、こども基本法第10条第2項に基づき、市町村が地域のこども施策について定める計画です。

策定主体は市町村で、こども大綱を勘案し、都道府県こども計画が定められている場合は同計画も勘案します。策定は義務ではなく努力義務です。

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項目こども大綱都道府県こども計画市町村こども計画
根拠こども基本法第9条こども基本法第10条第1項こども基本法第10条第2項
策定主体政府(閣議決定)都道府県市町村
策定義務義務努力義務努力義務
位置づけ国のこども施策に関する基本方針・重要事項を一元的に示す都道府県内の実情に応じたこども施策をまとめる住民に最も身近な地域の実情に応じて、こども施策をまとめる
勘案する計画国の最上位の方針となるため、地方計画から勘案される側こども大綱を勘案こども大綱を勘案し、都道府県こども計画がある場合は同計画も勘案
他計画との関係少子化社会対策大綱、子供・若者育成支援推進大綱、子供の貧困対策に関する大綱を一元化子ども・若者計画やこどもの貧困対策計画などと一体的に策定できる子ども・若者計画、こどもの貧困対策計画、子ども・子育て支援事業計画などと一体的に策定できる
期間・見直し法律上の固定期間はないが、現行大綱はおおむね5年後を目途に見直す法律上、一律の計画期間や更新年限はない法律上、一律の計画期間や更新年限はない

また、こども基本法は一律の計画期間や更新年限を定めておらず、市町村が地域の実情や関連計画との整合を踏まえて設定します。

保育士試験で覚えるポイント

令和6年 保育士試験(後期)問題 子ども家庭福祉 問1では、市町村こども計画の策定が義務かどうかが問われました。「作成しなければならない」ではなく、「定めるよう努める」が正しい整理です。

試験では、国が定めるこども大綱と、都道府県・市町村が策定に努める各こども計画を区別しましょう。市町村こども計画には、法律上の固定された更新年限はありません。

子ども・子育て支援事業計画などと一体的に作成する場合は、関連計画の期間に合わせる例もありますが、「必ず5年ごとに更新する」と覚えるのは誤りです。策定・変更後は、遅滞なく公表する義務があります。

市町村こども計画の○×クイズ

問題
市町村こども計画は、こども基本法に基づき市町村が策定に努める計画であり、法律上、一律の更新年限は定められていない。○か×か。

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解答
○

解説
計画の策定は努力義務です。こども基本法に固定された計画期間はなく、市町村が関連計画との整合などを考慮して設定します。

関連用語

計画の根拠と国の基本方針を整理するには、「こども基本法」「こども大綱」を併せて確認しましょう。具体的な施策を毎年示す「こどもまんなか実行計画」との違いも押さえると、計画体系を理解しやすくなります。

参考文献

くっしー
この記事の執筆者
はじめての保育士試験の「社会福祉」と「こども家庭福祉」で撃沈した人。普段は歯科医師として働きながら、育児をしています。
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