市町村こども計画は、地域の実情に応じたこども施策を総合的に進めるための計画です。
保育士試験の社会福祉対策では、策定が義務か努力義務か、計画期間が法律で決まっているかが重要です。独学で勉強する受験生向けに、過去問の論点と制度のつながりを整理します。
市町村こども計画とは?
市町村こども計画は、こども基本法第10条第2項に基づき、市町村が地域のこども施策について定める計画です。
策定主体は市町村で、こども大綱を勘案し、都道府県こども計画が定められている場合は同計画も勘案します。策定は義務ではなく努力義務です。
| 項目 | こども大綱 | 都道府県こども計画 | 市町村こども計画 |
|---|---|---|---|
| 根拠 | こども基本法第9条 | こども基本法第10条第1項 | こども基本法第10条第2項 |
| 策定主体 | 政府(閣議決定) | 都道府県 | 市町村 |
| 策定義務 | 義務 | 努力義務 | 努力義務 |
| 位置づけ | 国のこども施策に関する基本方針・重要事項を一元的に示す | 都道府県内の実情に応じたこども施策をまとめる | 住民に最も身近な地域の実情に応じて、こども施策をまとめる |
| 勘案する計画 | 国の最上位の方針となるため、地方計画から勘案される側 | こども大綱を勘案 | こども大綱を勘案し、都道府県こども計画がある場合は同計画も勘案 |
| 他計画との関係 | 少子化社会対策大綱、子供・若者育成支援推進大綱、子供の貧困対策に関する大綱を一元化 | 子ども・若者計画やこどもの貧困対策計画などと一体的に策定できる | 子ども・若者計画、こどもの貧困対策計画、子ども・子育て支援事業計画などと一体的に策定できる |
| 期間・見直し | 法律上の固定期間はないが、現行大綱はおおむね5年後を目途に見直す | 法律上、一律の計画期間や更新年限はない | 法律上、一律の計画期間や更新年限はない |
また、こども基本法は一律の計画期間や更新年限を定めておらず、市町村が地域の実情や関連計画との整合を踏まえて設定します。
保育士試験で覚えるポイント
令和6年 保育士試験(後期)問題 子ども家庭福祉 問1では、市町村こども計画の策定が義務かどうかが問われました。「作成しなければならない」ではなく、「定めるよう努める」が正しい整理です。
試験では、国が定めるこども大綱と、都道府県・市町村が策定に努める各こども計画を区別しましょう。市町村こども計画には、法律上の固定された更新年限はありません。
子ども・子育て支援事業計画などと一体的に作成する場合は、関連計画の期間に合わせる例もありますが、「必ず5年ごとに更新する」と覚えるのは誤りです。策定・変更後は、遅滞なく公表する義務があります。
市町村こども計画の○×クイズ
問題
市町村こども計画は、こども基本法に基づき市町村が策定に努める計画であり、法律上、一律の更新年限は定められていない。○か×か。
解答を見る
解答
○
解説
計画の策定は努力義務です。こども基本法に固定された計画期間はなく、市町村が関連計画との整合などを考慮して設定します。
関連用語
計画の根拠と国の基本方針を整理するには、「こども基本法」「こども大綱」を併せて確認しましょう。具体的な施策を毎年示す「こどもまんなか実行計画」との違いも押さえると、計画体系を理解しやすくなります。




