【保育士試験用語集】地域子育て支援拠点事業とは?社会福祉分野をわかりやすく解説

保育士試験対策用語集:地域子育て支援拠点事業

地域子育て支援拠点事業は、乳幼児と保護者が気軽に集い、交流や相談ができる身近な子育て支援です。

保育士試験の社会福祉では、事業内容だけでなく、根拠法や制度上の分類を整理することが対策の要点です。独学の勉強で混同しやすい他の事業との違いも含め、過去問を意識して確認しましょう。

目次

地域子育て支援拠点事業とは?

地域子育て支援拠点事業は、主に乳幼児とその保護者が身近な場所に集まり、親子の交流、子育てに関する相談・援助、地域の子育て情報の提供、講習などを受けられるようにする事業です。

児童福祉法第6条の3第6項に定義され、子ども・子育て支援法では、市町村が行う地域子ども・子育て支援事業の一つに位置づけられています。実施場所には公共施設、保育所、児童館などが用いられます。

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事業名主な対象・利用場面概要
利用者支援事業子育て家庭全般教育・保育施設や子育て支援サービスについて相談に応じ、情報提供、助言、関係機関との連絡調整を行う
地域子育て支援拠点事業主に乳幼児と保護者親子が交流できる場所を設け、子育て相談、情報提供、講習などを行う
一時預かり事業家庭での保育が一時的に難しい乳幼児保護者の用事、病気、育児疲れなどの際に、保育所や認定こども園などで一時的に預かる
延長保育事業通常の保育時間を超えて保育が必要な子ども保護者の就労などに対応し、保育所等の通常の利用時間を超えて保育する
病児保育事業病気中・病気の回復期にある子ども保護者が家庭で保育できない場合に、病院・保育所等の専用スペースなどで一時的に預かる
放課後児童健全育成事業保護者が昼間家庭にいない小学生放課後や学校休業日に、放課後児童クラブで遊びと生活の場を提供する
乳児家庭全戸訪問事業原則として生後4か月までの乳児がいる全家庭家庭を訪問し、育児相談、子育て情報の提供、乳児・保護者の状況や養育環境の把握を行う。「こんにちは赤ちゃん事業」とも呼ばれる
養育支援訪問事業養育上の支援が特に必要な家庭保健師、助産師、保育士などが家庭を訪問し、養育について専門的な相談、指導、助言を行う
子育て短期支援事業保護者の病気、育児疲れなどで一時的に養育が難しい子ども児童養護施設、乳児院、里親などで、短期間または夜間に子どもを預かり、必要な支援を行う
子育て援助活動支援事業子育ての援助を受けたい人・行いたい人会員同士で送迎や一時預かりなどを助け合う仕組み。ファミリー・サポート・センター事業とも呼ばれる
主な地域子ども・子育て支援事業

保育士試験で覚えるポイント

根拠法によって表現される分類が異なるため、次のように整理しましょう。

視点位置づけ
児童福祉法第6条の3第6項に内容が定義された子育て支援事業
子ども・子育て支援法第59条に定める地域子ども・子育て支援事業の一つ
社会福祉法第二種社会福祉事業
実施主体市町村(社会福祉法人やNPO法人などへの委託も可能)

名称が似ていますが、児童福祉法上の「家庭支援事業」とは別です。

令和6年 保育士試験(後期)問題 子ども家庭福祉 問13では、実施要綱に定められた基本事業が問われました。「子育て親子の交流の場の提供と交流の促進」と「子育て等に関する相談・援助」は基本事業に含まれると覚えましょう。

地域子育て支援拠点事業の○×クイズ

問題
地域子育て支援拠点事業は、児童福祉法に定められ、子ども・子育て支援法上の地域子ども・子育て支援事業の一つとして、市町村が実施する事業である。○か×か。

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解答
○

解説
児童福祉法が事業内容を定義し、子ども・子育て支援法が市町村の行う地域子ども・子育て支援事業として位置づけています。

関連用語

上位の制度分類である「地域子ども・子育て支援事業」と「子ども・子育て支援新制度」を確認しましょう。相談や情報提供を中心とする「利用者支援事業」との違いも整理すると、事業の役割を区別しやすくなります。

参考文献

くっしー
この記事の執筆者
はじめての保育士試験の「社会福祉」と「こども家庭福祉」で撃沈した人。普段は歯科医師として働きながら、育児をしています。
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