介護予防・日常生活支援総合事業は、市町村が地域の実情に応じて行う介護保険の事業です。
名称の似た介護予防サービスとの違いや、地域支援事業の中での位置づけは、独学では混同しやすいところです。社会福祉分野の保育士試験対策として、根拠法、対象者、事業の構成を順に整理し、勉強の土台を固めましょう。
介護予防・日常生活支援総合事業とは?
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)は、介護保険法第115条の45を根拠として、市町村が実施する「地域支援事業」の一部です。高齢者の介護予防、自立した日常生活、社会参加を地域全体で支えることを目的とします。

「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」の二つで構成され、介護事業者だけでなく、NPO、民間企業、ボランティア、地域住民なども担い手になります。全国一律の保険給付ではなく、市町村が地域の実情に応じて内容を整える点が特徴です。
| 区分 | 主な内容 | 主な対象 |
|---|---|---|
| 介護予防・生活支援サービス事業(第一号事業) | 訪問型サービス、通所型サービス、その他の生活支援サービス、介護予防ケアマネジメント | 主に要支援1・2の人、基本チェックリストによる事業対象者 |
| 一般介護予防事業 | 介護予防教室、通いの場、介護予防の普及啓発、地域活動への支援など | 原則として第1号被保険者である地域の高齢者 |
保育士試験で覚えるポイント
関連する問題として、令和4年 保育士試験(前期)問題 社会福祉 問10では、要介護認定・要支援認定を行う主体や認定の有効期間が問われています。認定と同様に、総合事業の実施主体も市町村であることを押さえましょう。
| 介護保険制度 | 主な対象・内容 |
|---|---|
| 介護給付 | 要介護1~5の人を対象とする居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスなど |
| 予防給付 | 要支援1・2の人を対象とする介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、介護予防支援など |
| 介護予防・生活支援サービス事業 | 要支援1・2の人や基本チェックリストによる事業対象者などを対象とする訪問型・通所型サービス、生活支援、介護予防ケアマネジメント |
| 一般介護予防事業 | すべての第1号被保険者などを対象とする体操教室、通いの場、介護予防の普及啓発など |
| 包括的支援事業・任意事業 | 地域包括支援センターの運営、権利擁護、認知症支援、家族介護支援など。総合事業と並ぶ地域支援事業の構成要素 |
介護予防・生活支援サービス事業は、次の四つに分けられます。
- 訪問型サービス
- 通所型サービス
- その他の生活支援サービス
- 介護予防ケアマネジメント
以前の介護予防訪問介護と介護予防通所介護は、予防給付から総合事業へ移されました。「介護予防サービスは予防給付」「総合事業は地域支援事業」という違いが重要です。
介護予防・日常生活支援総合事業の○×クイズ
問題
介護予防・日常生活支援総合事業は、国が全国一律の内容で実施する予防給付であり、利用できるのは要支援1・2と認定された人だけである。○か×か。
解答を見る
解答
×
解説
総合事業は予防給付ではなく、市町村が行う地域支援事業です。要支援者のほか、基本チェックリストによる事業対象者や、一般介護予防事業では幅広い高齢者なども対象になります。
関連用語
介護保険制度上の位置づけをより正確に理解するには、「介護予防サービス」「地域支援事業」「地域包括支援センター」もあわせて確認しましょう。





