児童福祉は、ただ「困っている子どもを助ける制度」ではありません。
戦後直後の戦災孤児の保護から始まり、母子保健、ひとり親家庭支援、虐待防止、子育て支援、貧困対策、そして子どもの権利保障へと広がってきました。
保育士試験では法律を個別に覚えるだけでなく、なぜその法律ができたのかを時代背景と結びつけて理解することが大切です。児童福祉法を中心に、国内法と国際的な条約・宣言の流れまでつなげて押さえると、知識が定着しやすくなります。
- 児童福祉とは
- 児童福祉の歴史
- 児童福祉法、子ども基本法、児童虐待防止法などの関連法規について
児童福祉とは
児童福祉とは、子どもが心身ともに健やかに成長し、その生活と権利が守られるように、国・自治体・家庭・地域社会が支える仕組みです。
現在の児童福祉法は、すべての児童が児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育され、生活を保障され、愛され、保護され、健やかに成長・発達し、自立できるよう、等しく福祉を保障される権利を有するとしています。
つまり現代の児童福祉は、救済だけでなく、権利保障・成長支援・家庭支援まで含む広い概念です。
児童福祉の全体の流れ
児童福祉は、はじめから今のように「子どもの権利」を中心に組み立てられていたわけではありません。戦前は、貧困や社会不安の中で虐待や非行から子どもを守る保護が中心であり、戦後直後は、戦災孤児や浮浪児を救う救済が大きな課題でした。
その後、経済成長とともに、子ども本人だけでなく家庭や母子の健康を支える仕組みが整えられ、1980年代後半からは、国際的な子どもの権利保障や少子化への対応が重要になります。
さらに2000年代以降は、虐待防止、子育て支援、貧困対策が進み、現在では、こども基本法のもとで、子どもの最善の利益と権利保障を軸に、地域全体で総合的に支える方向へ発展しています。
戦前から戦後直後:「保護」と「救済」から出発
児童福祉の出発点を理解するには、まず戦争の影響を見る必要があります。第一次世界大戦後(1914〜18年)には、子どもを国際的に守る必要性が意識され、1924年にジュネーブ児童権利宣言が採択されました。
- 子どもは、物質的にも精神的にも、正常に発達するために必要な手段を与えられなければならない。
- 空腹の子どもには食べ物を、病気の子どもには看護を、遅れのある子どもには援助を、非行の子どもには立ち直りの機会を、孤児や放浪児には保護と救済を与えなければならない。
- 困難なときには、子どもが真っ先に救済を受けなければならない。
- 子どもは生計を立てられるように育てられ、あらゆる搾取から守られなければならない。
- 子どもは、自分の能力を人のために役立てるべきだという意識のもとに育てられなければならない。
日本でも昭和恐慌期の困窮や家庭の不安定化を背景に、1933年には児童虐待防止法と少年教護法が制定され、虐待を受ける子どもの保護や、不良化した少年への教護が制度化されました。これらは、戦前の日本で子どもの保護を法的に進めた重要な法律です。
その後、第二次世界大戦によって戦災孤児や浮浪児が急増し、乳幼児の保健状態も悪化したため、戦後の日本では、より広い視点から子どもを守る仕組みが求められるようになりました。
そこで1947年に児童福祉法が制定され、戦前の児童虐待防止法や少年教護法は廃止されて、新しい児童福祉の仕組みに引き継がれました。
日本の児童福祉は、戦前の「保護」の流れを受け継ぎながら、戦後に「すべての子どもを守り育てる制度」へと発展していったのです。
1950年代:子どもを「守る」から「尊ぶ」へ
1951年には児童憲章が制定され、「児童は、人として尊ばれる」「社会の一員として重んぜられる」「良い環境の中で育てられる」とうたわれました。これは法律ではありませんが、日本の児童福祉の理念を大きく方向づけた重要な文書です。
- 児童は、人として尊ばれる。
- 児童は、社会の一員として重んぜられる。
- 児童は、よい環境のなかで育てられる。
- すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。
さらに1959年には、国連で児童の権利に関する宣言が採択され、子どもには特別な保護や教育、健康、愛情を受ける権利があるという考え方が国際的にも整理されました。
- 無差別
- 特別の保護と最善の利益
- 児童は特別の保護を受け、自由と尊厳のもとで健全に成長できるようにされるべきであり、法律を作る際には児童の最善の利益が最も重く考えられる。
- 氏名と国籍
- 社会保障・健康・生活条件
- 児童は社会保障の恩恵を受ける権利があり、健康に成長するために、出産前後の母子保護、適切な栄養、住居、レクリエーション、医療が保障されるべきである。
- 障害のある児童への特別な援助
- 愛情と家庭的環境
- 児童は人格を調和的に発達させるために、愛情と理解を必要とし、できる限り両親のもとで育てられるべきである。家庭のない児童や生活が不安定な児童には、社会と公的機関が特別の養護を与えるべきである。
- 教育と遊び
- 児童は教育を受ける権利をもち、少なくとも初等教育は無償かつ義務的であるべきである。また、遊びやレクリエーションの機会も保障されるべきである。
- 優先的な保護と救済
- 放任・虐待・搾取からの保護
- 差別を助長する慣行からの保護と平和の精神
こうして1950年代は、子どもを単なる保護の対象としてではなく、人格をもつ存在として尊重する視点が、国内でも国際的にも強まった時代といえます。
1960年代〜1980年代前半:子ども本人だけでなく、家庭と健康も支える
高度経済成長(1955〜73年)の中で、児童福祉は「子どもを施設や制度で守る」だけでは足りなくなります。
家庭環境の変化や生活課題の広がりを受けて、1964年には母子福祉法が制定され、母子家庭への支援が総合的・一体的に進められるようになりました。その後、この法律は1981年に母子及び寡婦福祉法へ、2014年には父子家庭支援の拡充を受けて母子及び父子並びに寡婦福祉法へと発展します。
さらに1965年には母子保健法が制定され、妊産婦や乳幼児の健康診査、保健指導、母子健康手帳など、健康面の支援が児童福祉法から独立して整理されました。
母子保健法は、児童福祉に関係する法律ではありますが、その中心は子どもや母親の生活保障ではなく、健康保持・予防・保健指導を担うため、社会福祉よりも保健医療の側面が強い法律です。
また、この時期には、福祉サービスや保健制度だけでなく、子どもや家庭を経済的に支える仕組みも整えられていきました。1961年には児童扶養手当法が制定され、ひとり親家庭などの生活の安定と自立を支える手当制度が設けられました。1964年には特別児童扶養手当等の支給に関する法律が制定され、障害のある子どもを養育する家庭などへの経済的支援が進められます。さらに1971年には児童手当法が制定され、子どもを育てる家庭を広く支える現金給付制度が始まりました。
こうして児童福祉は、子どもの保護や母子保健だけでなく、家庭の生活基盤を支える仕組みへも広がっていきました。
つまりこの時代は、児童福祉が「子ども本人」から「子どもを育てる家庭」と「母子の健康」へ広がった時代です。
1980年代後半~1990年代:国際的な権利保障と少子化対応
1989年、国連総会で児童の権利に関する条約が採択されました。この条約は18歳未満を児童と定義し、子どもを保護の対象ではなく権利の主体として位置づけた点で画期的でした。日本は1990年に署名し、1994年に批准しています。
ちょうど同じ時期、日本では1990年の1.57ショックによって少子化が深刻な社会問題として認識され、1994年には最初の総合的少子化対策であるエンゼルプランが策定されました。ここで児童福祉は、戦後の救済や家庭支援だけでなく、子どもの権利保障を国際的に認め、産み育てやすい社会づくりを考える段階に入ります。
2000年代:虐待防止と少子化対策の法整備が進む時代
1990年の1.57ショックをきっかけに、1994年のエンゼルプラン、1999年の新エンゼルプランと、少子化対策や子育て支援は少しずつ広がっていきました。しかし、依然として出生率の低下には歯止めがかからず、対策を国の基本政策として進める必要が強く意識されるようになります。
こうした中で、2000年には児童虐待の防止等に関する法律が制定され、児童虐待は家庭内の私事ではなく、子どもの人権を著しく侵害する重大な問題として位置づけられました。これにより、通告、早期発見、関係機関連携、保護者支援などの仕組みが強化され、児童福祉は「保護」だけでなく「虐待から守る仕組み」を社会全体で担う方向へ進みます。
さらに2003年には少子化社会対策基本法が成立し、少子化対策は一時的な計画ではなく、国と地方公共団体が総合的・長期的に取り組むべき基本政策として法的に位置づけられました。あわせて次世代育成支援対策推進法も整備され、自治体や企業が行動計画を作りながら、子育てしやすい環境づくりを進める流れが強まります。
つまり2000年代の児童福祉は、虐待防止を強化するとともに、少子化対策と子育て支援を法律にもとづいて社会全体で進める時代だったといえます。
2010年代以降:貧困対策と包括的支援へ
2000年代に虐待防止や少子化対策の法整備が進んだ後、2010年には子ども・子育てビジョンが閣議決定され、少子化対策を「子どもと子育てを社会全体で支える」という方向へ進める考え方がより明確になりました。
これを受けて、2012年には子ども・子育て支援法が成立し、幼稚園・保育所・認定こども園を通じた給付や地域の子育て支援を総合的に進める仕組みが整えられます。
そして2015年には、子ども・子育て支援新制度が本格施行され、市町村が実施主体となって、教育・保育や地域子ども・子育て支援事業を計画的に進める体制が整いました。各市町村が作成する市町村子ども・子育て支援事業計画も、この制度の中心に位置づけられています。
そのうえで、2013年には子どもの貧困対策の推進に関する法律が成立し、子どもの貧困への対応が国の重要課題として明確になりました。さらに2024年には、法律名がこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律へ改められ、こども基本法の理念も踏まえながら、貧困によって子どもの権利や成長の機会が損なわれないようにする方向がよりはっきり示されました。
そして、2022年に成立し2023年4月に施行されたこども基本法は、日本国憲法と児童の権利に関する条約の精神にのっとり、すべてのこどもを権利の主体として位置づけました。
さらに2023年5月には、こどもや子育て中の人を社会全体で応援する意識改革の取組として「こどもまんなかアクション」が始まり、同年12月には、こども基本法に基づく国の基本方針である「こども大綱」が閣議決定されました。こども大綱では、すべてのこども・若者が身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができる「こどもまんなか社会」の実現が掲げられています。
こうして現代の児童福祉は、保育、子育て支援、虐待防止、貧困対策を別々に考えるのではなく、子どもの最善の利益と権利保障を中心に、地域全体で総合的に支える方向へ進んでいます。
主要法令の解説
児童福祉に関する主要な法令を個別に解説します。
児童福祉法
1947年制定。戦災孤児や浮浪児の保護を背景に始まりましたが、現在はすべての児童の福祉を保障する中心法です。児童相談所、保育所、児童養護施設、里親、障害児支援など、児童福祉全体の土台になっています。
2016年改正では、児童の権利条約の精神にのっとることが法文上も明確化され、子どもが権利の主体であることがよりはっきりしました。
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
1948年の厚生省令です。児童福祉施設の設備、居室、職員配置、意見聴取、自立支援計画、質の評価、関係機関連携など、現場運営の最低基準を定めています。
児童福祉法が制度の大枠を定めるのに対し、この基準は施設をどう運営するかを定めるルールです。
母子保健法
1965年制定。母性並びに乳児・幼児の健康の保持増進を目的とし、保健指導、健康診査、母子健康手帳などを定めています。
児童福祉法の中にあった妊産婦・乳幼児施策のうち、健康面を独立させた法律(福祉から保険医療を分離独立させた)と考えると覚えやすいです。
母子及び父子並びに寡婦福祉法
もとは1964年の母子福祉法です。ひとり親家庭の生活の安定と向上のために必要な措置を定め、2014年改正で父子家庭への支援が拡充され、現在の名称になりました。
児童福祉法が子ども全体を支えるのに対し、この法律はひとり親家庭等の生活基盤を支える特化法です。
児童扶養手当法
1961年制定。ひとり親家庭などに対して手当を支給し、生活の安定と自立の促進を図る法律です。児童の福祉の増進を目的としており、児童扶養手当は、子どもを養育する家庭の経済的基盤を支える制度として位置づけられています。
児童福祉法がすべての子どもを対象とする中心法であるのに対し、この法律は、ひとり親家庭等への経済的支援に特化した法律です。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
1964年制定。精神または身体に障害のある児童を養育する家庭などに対して手当を支給する法律です。障害のある子ども本人だけでなく、その子どもを育てる家庭の生活負担にも着目した制度であり、児童福祉や障害児支援を経済面から支える役割を担っています。
児童福祉法や障害児支援の制度と並んで、障害のある子どもの家庭を支える重要な法律です。
児童手当法
1971年制定。児童を養育している人に手当を支給することで、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする法律です。児
童福祉法が保護や養育の制度を支えるのに対し、児童手当法は、子どもを育てる家庭を広く経済的に支える法律と考えると整理しやすいです。
児童虐待の防止等に関する法律
2000年制定。児童虐待を、児童の人権を著しく侵害し、心身の成長や人格形成に重大な影響を与える行為と位置づけています。通告義務、早期発見、関係機関連携、保護者支援などを定め、児童福祉法と並んで現代の児童保護を支える重要法です。児童福祉法だけでは対応しきれない虐待問題に特化しています。
こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律
2013年成立。2024年改正で現在の名称になりました。貧困により、こどもが適切な養育・教育・医療を受けられず、多様な体験機会も失い、社会から孤立することを防ぐための法律です。
子ども・子育て支援法
2012年成立。市町村が、子ども・子育て支援給付や地域子ども・子育て支援事業を総合的・計画的に行う責務を定め、保護者の選択に基づいて、多様な施設や事業者から教育・保育を利用できる仕組みを整えています。
待機児童対策や認定こども園、地域型保育などを理解するうえで重要です。特に保育士・保育園と関連する項目を以下に列記します。
- 教育・保育の給付制度が定められている
認定こども園、幼稚園、保育所などを対象にした施設型給付と、小規模保育などを対象にした地域型保育給付が定められています。 - 地域型保育事業が位置づけられている
保育所だけでなく、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育が制度上位置づけられています。これにより、保育の受け皿を多様な形で確保する仕組みが整えられています。 - 待機児童対策に関わる仕組みがある
地域型保育は、特に都市部で小規模保育等を増やして待機児童の解消を図ることを目的の一つとしています。人口減少地域では、地域の子育て支援機能を維持する役割も持っています。 - 市町村が制度の中心になる
市町村は、子ども・子育て支援事業計画を作成し、教育・保育の量の見込みや確保方策を定めます。保育の受け皿整備や利用調整を自治体が担う仕組みになっています。 - 保育の必要性の認定が定められている
保護者の就労などに応じて、教育・保育給付の認定を行う仕組みがあります。あわせて、保育必要量として長時間利用と短時間利用の区分も定められています。 - 利用の仕組みが定められている
認定こども園・公立保育所・地域型保育は、市町村の調整のもとで施設・事業者と利用者の契約を基本とします。私立保育所は、市町村と利用者の契約を基本とし、保育料徴収の仕組みも整理されています。 - 地域子ども・子育て支援事業が定められている
保育所等の利用そのものだけでなく、利用者支援事業、延長保育事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業、放課後児童健全育成事業なども位置づけられています。保育現場と密接に関わる周辺支援まで含めて制度化されています。 - 幼児教育・保育の無償化の根拠にもなっている
3〜5歳の認定こども園、幼稚園、保育所等の利用料無償化や、一定の認可外保育施設等への支援も、この制度の枠組みの中で行われています。
こども基本法
こども基本法は、2022年に成立し2023年4月に施行された、こども施策全体の基本法です。日本国憲法と児童の権利に関する条約の精神にのっとり、すべてのこどもを権利の主体として位置づけ、こどもの最善の利益や意見の尊重、差別の禁止などを基本理念として示しました。
児童福祉法、子ども・子育て支援法、こどもの貧困対策法などが個別分野を支えるのに対し、こども基本法は、それらを横断して「こどもまんなか」で総合的に進めるための土台となる法律です。
児童福祉六法
法令上の公的な呼び方ではありませんが、保育士試験において児童福祉六法とは以下の六つの法令を指します。
- 児童福祉法
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法
- 母子保健法
- 児童扶養手当法
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
- 児童手当法
法律・施設・専門職の整理表
下の表は、主要な法定施設・機関・専門職等を中心に整理したものです。理念法や条約のように直接施設を設置しない法律は、その旨を明記しています。
| 法律・基準 | 役割・位置づけ | 主な施設・機関 | 主な専門職・相談員等 |
|---|---|---|---|
| 児童福祉法 | 児童福祉の中心法。児童の福祉保障の基本原理、児童相談所、保育所、里親、児童福祉施設などの土台を定める。 | 児童相談所、保育所、乳児院、児童養護施設、母子生活支援施設、児童館、里親支援センターなどの児童福祉施設・機関 | 児童福祉司、保育士 など |
| 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 | 児童福祉施設の最低基準を定める省令。設備、衛生、運営、職員配置の基準を示す。 | 児童福祉施設全般 | 施設種別ごとの配置職員。代表例として保育士などの職員配置基準の土台になる。 |
| 母子保健法 | 妊産婦・乳幼児の健康の保持増進を担う法律。保健指導、健康診査、母子健康手帳、産後ケアなどを位置づける。 | こども家庭センター、市町村保健センター、産後ケア実施機関 | 保健師、助産師、医師など、母子保健を担う専門職 |
| 母子及び父子並びに寡婦福祉法 | ひとり親家庭等の生活の安定と向上、自立支援を担う個別法。 | 母子・父子福祉施設(母子・父子福祉センター等)、都道府県・市町村の相談窓口 | 母子・父子自立支援員 |
| 児童虐待の防止等に関する法律 | 虐待の禁止、通告・早期発見・保護者支援・関係機関連携を定める法律。 | 児童相談所、市町村、関係機関ネットワーク(学校、病院、保育所等との連携) | この法律単独で置かれる資格職は少ないが、児童福祉司、学校教職員、医師等の早期発見・通告が重視される。 |
| 子ども・子育て支援法 | 教育・保育給付、地域子ども・子育て支援事業などを通じて、子育て支援制度全体を支える法律。 | 認定こども園、地域型保育、地域子育て支援拠点、市町村子ども・子育て支援事業計画 | 直接の単独資格職を中心に置く法律ではないが、利用者支援事業の従事者や保育実務を担う職員が制度運用を支える。 |
| こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律 | こどもの貧困対策を総合的に進める基本法。教育・生活・保護者就労・経済支援などを進める。 | 都道府県計画・市町村計画が中心。直接の施設設置を主目的とする法律ではない。 | 直接規定される福祉専門職はない。関係部局・関係機関の連携が中心。 |
| こども基本法 | こども施策全体を方向づける包括的な基本法。こどもの権利主体性、最善の利益、意見反映などを示す。 | こども大綱、都道府県こども計画、市町村こども計画。直接の施設設置法ではない。 | 直接規定される福祉専門職はない。こども政策全体の共通理念を示す。 |

