こども誰でも通園制度は、保護者の就労状況にかかわらず、未就園の乳幼児が保育施設などを利用できる新しい仕組みです。保育士試験の社会福祉対策では、従来制度との違いや根拠法、2026年度の全国実施までの流れが重要です。独学の勉強に役立つよう、過去問の確認結果も含めて整理します。
こども誰でも通園制度とは?
こども誰でも通園制度は、保育所等に通っていない生後6か月から満3歳未満のこどもが、保護者の就労要件を問われず、月一定時間の範囲で保育所・認定こども園などを利用できる制度です。正式な法令上は、児童福祉法第6条の3第23項の「乳児等通園支援事業」と、子ども・子育て支援法第30条の12以下の「乳児等のための支援給付」によって位置づけられています。2026年度から全国の自治体で本格実施されています。
従来制度との比較
| 比較項目 | こども誰でも通園制度 | 保育所の通常利用 | 一時預かり事業 |
|---|---|---|---|
| 主な目的 | こどもの育ちと子育て家庭への支援 | 保育を必要とするこどもの継続的な保育 | 家庭での保育が一時的に難しい場合の預かり |
| 利用条件 | 保護者の就労要件を問わない | 保育の必要性の認定が必要 | 家庭での保育が一時的に困難であることなど |
| 利用方法 | 原則月10時間まで、時間単位等で利用 | 入所して継続的に利用 | 必要な期間や時間に一時的に利用 |
※2026・2027年度は経過措置として、自治体が条例で月3時間以上10時間未満の利用枠を定める場合があります。
制度が生まれた背景
0~2歳の未就園児が約6割を占め、在宅で子育てする家庭の孤立や不安が課題となる一方、従来の保育給付は就労等による「保育の必要性」を中心としていました。そこで「こども未来戦略」を受け、働き方に左右されず、すべてのこどもの育ちと家庭を社会全体で支える仕組みとして創設されました。
保育士試験で覚えるポイント
過去問統合版では、こども誰でも通園制度の直接出題は確認できませんでした。試験対策では、①2024年度の試行的事業、②2025年度の地域子ども・子育て支援事業としての制度化、③2026年度の新たな給付としての全国実施、という流れを整理しましょう。あわせて、児童福祉法は「乳児等通園支援事業」、子ども・子育て支援法は「乳児等のための支援給付」という法令上の名称、対象年齢、就労要件がない点を結びつけて覚えるのがポイントです。
こども誰でも通園制度の○×クイズ
問題
こども誰でも通園制度は、保護者の就労要件を問わず、保育所等に通っていない生後6か月から満3歳未満のこどもが、月一定時間の利用枠内で利用できる制度である。○か×か。
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解答
○
解説
対象は未就園の生後6か月から満3歳未満のこどもで、保護者の就労の有無は利用要件ではありません。2026年度から子ども・子育て支援法に基づく給付として全国実施されています。
関連用語
子ども・子育て支援法、一時預かり事業、保育所をあわせて確認すると、給付の仕組みや利用条件、従来の保育サービスとの違いを整理しやすくなります。

