障害者支援施設は、保育士試験の社会福祉で、障害者福祉や社会福祉事業を勉強する際に重要な施設です。独学で対策する場合は、障害者総合支援法上の施設であること、第一種社会福祉事業に含まれることを押さえましょう。
目次
障害者支援施設とは?
障害者支援施設とは、障害者総合支援法に規定される施設です。障害のある人に対して、主に夜間は施設入所支援を行い、昼間は生活介護、自立訓練、就労移行支援などの障害福祉サービスを提供します。つまり、入所しながら生活面や日中活動を支える施設です。社会福祉法上は、障害者支援施設を経営する事業は第一種社会福祉事業に分類されます。
保育士試験で覚えるポイント
令和4年 保育士試験(前期)問題 社会福祉 問7では、社会福祉法における第一種社会福祉事業に関する知識が問われました。障害者支援施設は「障害者総合支援法に基づく施設」「第一種社会福祉事業」とセットで整理しましょう。児童福祉法に基づく障害児入所施設や、第二種社会福祉事業に含まれる地域活動支援センターなどと混同しないことが大切です。
| 施設・事業 | 主な対象・目的 | 根拠法 | 社会福祉事業の分類 |
|---|---|---|---|
| 障害者支援施設 | 障害のある人に、施設入所支援や日中活動支援を行う | 障害者総合支援法 | 第一種社会福祉事業 |
| 障害児入所施設 | 障害のある児童を入所させ、保護や日常生活指導を行う | 児童福祉法 | 第一種社会福祉事業 |
| 児童発達支援センター | 障害児への通所支援や相談支援を行う | 児童福祉法 | 第二種社会福祉事業 |
| 地域活動支援センター | 障害者等に創作活動・生産活動などの機会を提供する | 障害者総合支援法 | 第二種社会福祉事業 |
| 福祉ホーム | 住居を必要とする障害者に低額な料金で居室等を提供する | 障害者総合支援法 | 第二種社会福祉事業 |
障害者支援施設の○×クイズ
問題
障害者支援施設を経営する事業は、社会福祉法上、第一種社会福祉事業に分類される。○か×か。
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解答
○
解説
障害者支援施設を経営する事業は、社会福祉法上の第一種社会福祉事業です。地域活動支援センターや福祉ホームなどの第二種社会福祉事業と区別して覚えましょう。
関連用語
障害者支援施設を理解するには、障害者総合支援法、障害児入所施設、地域活動支援センターをあわせて確認すると効果的です。障害者と障害児で根拠法が異なる点や、第一種・第二種社会福祉事業の分類を比較して整理しましょう。
