【保育士試験用語集】更生施設とは?社会福祉分野をわかりやすく解説

更生施設は、保育士試験の社会福祉で、生活保護法や社会福祉事業を勉強する際に押さえたい施設です。独学で対策する場合は、生活保護法上の保護施設であること、第一種社会福祉事業に含まれることを整理しましょう。

目次

更生施設とは?

更生施設とは、生活保護法第38条に規定される保護施設の一つです。身体上または精神上の理由により、養護や生活指導を必要とする要保護者を入所させ、生活扶助を行うことを目的とします。救護施設と同じく生活保護法上の施設ですが、救護施設は「著しい障害により日常生活が困難な人」、更生施設は「養護や生活指導を必要とする人」と整理すると違いがわかりやすくなります。社会福祉法上は、第一種社会福祉事業に分類されます。

保育士試験で覚えるポイント

令和6年 保育士試験(前期)問題 社会福祉 問5では、生活保護法による保護施設の種類が問われました。「保護施設は救護施設・更生施設・医療保護施設の3つである」という趣旨の記述は誤りで、授産施設や宿所提供施設も含まれます。更生施設は、生活保護法上の保護施設であり、社会福祉法上は第一種社会福祉事業に含まれる点を押さえましょう。

施設主な対象・目的根拠法・条文社会福祉事業の分類
更生施設養護・生活指導を必要とする要保護者に生活扶助を行う生活保護法第38条第一種社会福祉事業
救護施設身体上・精神上の著しい障害により日常生活が困難な要保護者に生活扶助を行う生活保護法第38条第一種社会福祉事業
医療保護施設医療を必要とする要保護者に医療の給付を行う生活保護法第38条第二種社会福祉事業
授産施設就労・技能習得の機会を与え、自立を助長する生活保護法第38条第二種社会福祉事業
宿所提供施設住居のない要保護者の世帯に住宅扶助を行う生活保護法第38条第一種社会福祉事業

更生施設の○×クイズ

問題
更生施設は、身体上または精神上の理由により養護や生活指導を必要とする要保護者を入所させ、生活扶助を行うことを目的とする施設である。○か×か。

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解答

解説
更生施設は、生活保護法に基づく保護施設の一つです。医療を行う医療保護施設や、就労支援を行う授産施設とは目的が異なります。

関連用語

更生施設を理解するには、救護施設、医療保護施設、授産施設をあわせて確認すると効果的です。生活保護法上の保護施設は、対象者や支援内容、第一種・第二種社会福祉事業の分類を比較して覚えましょう。

参考文献

くっしー
この記事の執筆者
はじめての保育士試験の「社会福祉」と「こども家庭福祉」で撃沈した人。普段は歯科医師として働きながら、育児をしています。
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