救護施設は、保育士試験の社会福祉で、生活保護法や社会福祉事業を勉強する際に押さえたい施設です。
独学で対策する場合は、生活保護法上の保護施設であること、第一種社会福祉事業に含まれることを整理しましょう。
救護施設とは?
救護施設とは、生活保護法第38条に規定される保護施設の一つです。身体上または精神上の著しい障害があるため、日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させ、生活扶助を行うことを目的とします。
医療を行う施設ではなく、生活の場を確保しながら日常生活を支える施設です。社会福祉法上は、救護施設を経営する事業は第一種社会福祉事業に分類されます。
保育士試験で覚えるポイント
令和5年 保育士試験(後期)問題 社会福祉 問5では、生活保護法上の保護施設の種類が問われました。保護施設には、救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設の5種類があります。
また、令和3年 保育士試験(後期)問題 社会福祉 問8では、救護施設と医療保護施設の役割の違いが論点となりました。救護施設は「著しい障害によって日常生活が困難な要保護者を入所させ、生活扶助を行う施設」、医療保護施設は「医療を必要とする要保護者に医療の給付を行う施設」と区別しましょう。
| 施設 | 主な対象・目的 | 社会福祉事業の分類 |
|---|---|---|
| 救護施設 | 身体上または精神上の著しい障害により、日常生活が困難な要保護者を入所させて生活扶助を行う | 第一種社会福祉事業 |
| 更生施設 | 身体上または精神上の理由により、養護や生活指導を必要とする要保護者を入所させて生活扶助を行う | 第一種社会福祉事業 |
| 医療保護施設 | 医療を必要とする要保護者に医療の給付を行う | 第二種社会福祉事業 |
| 授産施設 | 就労能力が限られている要保護者に、就労や技能習得の機会を提供して自立を助ける | 第一種社会福祉事業 |
| 宿所提供施設 | 住居のない要保護者の世帯に住宅扶助を行う | 第一種社会福祉事業 |
なお、生活保護法上の医療保護施設・宿所提供施設と、社会福祉法上の第二種社会福祉事業である無料低額診療事業・無料低額宿泊所は別の制度です。
救護施設の○×クイズ
問題
救護施設は、身体上または精神上の著しい障害により日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させ、生活扶助を行うことを目的とする施設である。○か×か。
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解答
○
解説
救護施設は生活保護法に基づく保護施設で、医療の給付ではなく、生活扶助を行う施設です。医療を必要とする要保護者への医療給付は、医療保護施設と区別して覚えましょう。
関連用語
救護施設を理解するには、更生施設、医療保護施設、授産施設をあわせて確認すると効果的です。生活保護法上の保護施設は、対象者や支援内容、第一種・第二種社会福祉事業の分類を表で整理して覚えましょう。






