障害児入所施設は、保育士試験の社会福祉で、児童福祉施設や社会福祉事業を勉強する際に重要な施設です。独学で対策する場合は、児童福祉法上の施設であること、第一種社会福祉事業に含まれること、児童養護施設などとの違いを押さえましょう。
目次
障害児入所施設とは?
障害児入所施設とは、児童福祉法第42条に規定される児童福祉施設です。障害のある児童を入所させ、保護、日常生活の指導、知識技能の付与などを行います。福祉型障害児入所施設と、治療をあわせて行う医療型障害児入所施設に分けられます。社会福祉法上は、障害児入所施設を経営する事業は第一種社会福祉事業に分類されます。
保育士試験で覚えるポイント
令和5年 保育士試験(前期)問題 社会福祉 問5では、社会福祉法に規定される第一種社会福祉事業として、障害児入所施設を経営する事業などが問われました。障害児入所施設は「障害のある児童の入所支援」、児童養護施設は「養護を必要とする児童の入所支援」、保育所は「保育を必要とする乳幼児の通所施設」と区別して覚えましょう。
| 施設 | 主な対象 | 根拠法・条文 | 社会福祉事業の分類 |
|---|---|---|---|
| 障害児入所施設 | 障害のある児童 | 児童福祉法第42条 | 第一種社会福祉事業 |
| 児童養護施設 | 保護者のない児童、虐待されている児童など | 児童福祉法第41条 | 第一種社会福祉事業 |
| 乳児院 | 保護者のない乳児、家庭で養育が難しい乳児など | 児童福祉法第37条 | 第一種社会福祉事業 |
| 保育所 | 保育を必要とする乳児・幼児 | 児童福祉法第39条 | 第二種社会福祉事業 |
障害児入所施設の○×クイズ
問題
障害児入所施設を経営する事業は、社会福祉法上、第一種社会福祉事業に分類される。○か×か。
解答を見る
解答
○
解説
障害児入所施設を経営する事業は、社会福祉法第2条に規定される第一種社会福祉事業です。保育所を経営する事業は第二種社会福祉事業なので、混同しないようにしましょう。
関連用語
障害児入所施設を理解するには、児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設をあわせて確認すると効果的です。児童福祉施設ごとに、対象児童、支援内容、第一種・第二種社会福祉事業の違いを整理しましょう。
