乳児院は、保育士試験の社会福祉で、児童福祉施設や社会福祉事業を勉強する際に重要な施設です。独学で対策する場合は、児童福祉法上の施設であること、第一種社会福祉事業に含まれること、児童養護施設などとの違いを押さえましょう。
目次
乳児院とは?
乳児院とは、児童福祉法第37条に規定される児童福祉施設です。保護者のない乳児や、家庭での養育が難しい乳児を入所させて養育し、あわせて退院した者への相談その他の援助を行う施設です。原則として乳児を対象としますが、保健上、安定した生活環境の確保などの理由により特に必要がある場合は幼児も含まれます。社会福祉法上は、乳児院を経営する事業は第一種社会福祉事業に分類されます。
保育士試験で覚えるポイント
令和5年 保育士試験(前期)問題 社会福祉 問5では、「社会福祉法」に規定される第一種社会福祉事業として、乳児院を経営する事業などが問われました。乳児院は、児童福祉法上の児童福祉施設であり、社会福祉法上は第一種社会福祉事業に含まれる点をセットで覚えましょう。
| 施設 | 主な対象 | 根拠法・条文 | 社会福祉事業の分類 |
|---|---|---|---|
| 乳児院 | 保護者のない乳児、家庭で養育が難しい乳児など | 児童福祉法第37条 | 第一種社会福祉事業 |
| 児童養護施設 | 保護者のない児童、虐待されている児童など | 児童福祉法第41条 | 第一種社会福祉事業 |
| 母子生活支援施設 | 配偶者のない女子等と、その監護すべき児童 | 児童福祉法第38条 | 第一種社会福祉事業 |
| 保育所 | 保育を必要とする乳児・幼児 | 児童福祉法第39条 | 第二種社会福祉事業 |
乳児院の○×クイズ
問題
乳児院を経営する事業は、社会福祉法上、第二種社会福祉事業に分類される。○か×か。
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解答
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解説
乳児院を経営する事業は、社会福祉法上の第一種社会福祉事業です。保育所を経営する事業は第二種社会福祉事業なので、混同しないようにしましょう。
関連用語
乳児院を理解するには、児童養護施設、母子生活支援施設、障害児入所施設をあわせて確認すると効果的です。児童福祉施設ごとに、対象児童、根拠法、第一種・第二種社会福祉事業の違いを整理しましょう。
