【保育士試験用語集】妊産婦等生活援助事業とは?子ども家庭福祉分野をわかりやすく解説

保育士試験対策用語集:妊産婦等生活援助事業

妊産婦等生活援助事業は、保育士試験の子ども家庭福祉で、特定妊婦や母子への支援と関連して理解したい用語です。独学の勉強では、生活の場・食事・養育相談などを含む支援として押さえましょう。

目次

妊産婦等生活援助事業とは?

妊産婦等生活援助事業とは、家庭生活に支障が生じている特定妊婦や、これに類する者、その監護する児童を支援する事業です。住居への入居や事業所等への通所を通じて、食事の提供、日常生活上の援助、児童の養育に関する相談・助言、関係機関との連絡調整などを行います。令和4年改正児童福祉法により創設され、令和6年4月から施行された新しい支援です。つまり、妊娠期から出産後の生活基盤が不安定な家庭を、生活面と養育面の両方から支える仕組みです。

保育士試験で覚えるポイント

過去問統合版では、妊産婦等生活援助事業そのものの直接出題は確認できませんでした。ただし、特定妊婦、こども家庭センター、母子保健、児童福祉法改正、家庭支援事業は関連して問われやすい論点です。似た名称では、児童自立生活援助事業は社会的養護経験者等の自立支援、子育て世帯訪問支援事業は家庭への訪問による家事・養育支援、子育て短期支援事業は児童の短期的な預かり支援です。妊産婦等生活援助事業は、困難を抱える妊産婦等の「住まい・食事・生活・養育相談」を支える点で区別しましょう。

妊産婦等生活援助事業の○×クイズ

問題
妊産婦等生活援助事業は、家庭生活に支障が生じている特定妊婦等に対し、住居への入居や通所を通じて、日常生活上の援助や児童の養育に関する相談・助言などを行う事業である。○か×か。

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解答

解説
妊産婦等生活援助事業は、生活基盤が不安定な妊産婦等を対象に、食事提供、生活援助、養育相談、関係機関との調整などを行う事業です。妊娠期から出産後の母子を切れ目なく支える点が特徴です。

関連用語

特定妊婦、妊婦等包括相談支援事業、子育て世帯訪問支援事業は、妊産婦等生活援助事業とあわせて整理したい用語です。妊娠期から出産後までの支援を、「相談支援」「訪問支援」「生活の場を含む支援」に分けて理解すると覚えやすくなります。

参考文献

くっしー
この記事の執筆者
はじめての保育士試験の「社会福祉」と「こども家庭福祉」で撃沈した人。普段は歯科医師として働きながら、育児をしています。
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