【保育士試験用語集】病児保育事業とは?子ども家庭福祉分野をわかりやすく解説

保育士試験対策用語集:病児保育事業

病児保育事業は、保育士試験の子ども家庭福祉で、地域子ども・子育て支援事業を理解するうえで重要な用語です。独学で勉強する際は、病児・病後児を一時的に保育する事業であることと、類型の違いを押さえましょう。

目次

病児保育事業とは?

病児保育事業とは、子どもが病気のときや病気の回復期にあり、保護者が家庭で保育することが難しい場合に、病院・保育所等で一時的に保育を行う事業です。地域子ども・子育て支援事業の一つで、実施主体は市町村です。病児対応型、病後児対応型、体調不良児対応型、非施設型(訪問型)などがあり、子どもの状態に応じた支援を行います。

保育士試験で覚えるポイント

過去問では、令和6年 保育士試験(前期)問題 子どもの保健 問17で、病児保育事業が出題キーワードとして扱われています。試験対策では、病児対応型は病気の回復期に至らない子ども、病後児対応型は回復期にある子ども、体調不良児対応型は保育中に体調不良となった子どもへの緊急対応、と整理しましょう。一時預かり事業や延長保育事業との違いも重要です。

病児保育事業の○×クイズ

問題
病児保育事業は、保育所等を利用している子どもについて、通常の利用時間を超えて保育を行う事業である。○か×か。

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解答
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解説
通常の利用時間を超えて保育を行うのは、延長保育事業です。病児保育事業は、病気や病気の回復期などで家庭での保育が難しい子どもを一時的に保育する事業です。

関連用語

病児保育事業を理解するには、「延長保育事業」「一時預かり事業」「子育て短期支援事業」とあわせて整理すると効果的です。地域子ども・子育て支援事業は、事業名・対象となる子ども・支援内容の違いをセットで覚えましょう。

参考文献

くっしー
この記事の執筆者
はじめての保育士試験の「社会福祉」と「こども家庭福祉」で撃沈した人。普段は歯科医師として働きながら、育児をしています。
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