特定健康診査は、一般に「特定健診」と呼ばれ、生活習慣病を予防するために行われます。
誰が受けるのか、自治体と医療保険者のどちらが実施するのかは、独学では混同しやすい点です。社会福祉分野の保育士試験対策として、根拠法、対象者、特定保健指導や他の健診との違いを整理し、効率よく勉強しましょう。
特定健康診査とは?
特定健康診査(特定健診)は、「高齢者の医療の確保に関する法律」第20条に基づき、医療保険者が原則として40~74歳の加入者に毎年度行う健康診査です。
2008(平成20)年度から始まり、メタボリックシンドロームに着目して、糖尿病などの生活習慣病の発症・重症化リスクを調べます。医療費適正化を進める施策の一つで、対象は高齢者だけではありません。
市町村国民健康保険、協会けんぽ、健康保険組合など、本人が加入する医療保険者が実施主体です。
保育士試験で覚えるポイント
令和4年 保育士試験(前期)問題 社会福祉 問6では、社会福祉施策と根拠法の組み合わせとして、特定健康診査が「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づくことが問われました。
特定健康診査では、問診、身長・体重・腹囲・BMI、血圧、血中脂質、肝機能、血糖、尿などを調べます。その結果をもとに生活習慣病のリスクを判定し、生活習慣の改善が必要な人を特定保健指導につなげます。
特定保健指導には、リスクなどに応じて「動機付け支援」と「積極的支援」があります。
関連する制度を、以下の表に整理します。
| 制度 | 主な対象 | 実施主体 | 根拠・目的 |
|---|---|---|---|
| 特定健康診査 | 原則40~74歳の医療保険加入者 | 医療保険者 | 高齢者の医療の確保に関する法律。生活習慣病のリスクを把握する |
| 特定保健指導 | 特定健康診査の結果から支援が必要と判定された人 | 医療保険者 | 同法。食事や運動などの生活習慣改善を支援する |
| 事業者による定期健康診断 | 常時使用する労働者 | 事業者 | 労働安全衛生法。労働者の健康を確保する |
| 市町村のがん検診など | 一定年齢の住民など | 市町村 | 健康増進法など。疾病の早期発見や健康増進を図る |
| 後期高齢者の健康診査 | 後期高齢者医療制度の被保険者 | 後期高齢者医療広域連合など | 高齢者保健事業として健康状態やフレイルなどを把握する |
会社の定期健康診断を受けた人は、必要な検査結果が医療保険者に提供されることで、重複して特定健康診査を受けずに済む場合があります。
また、2008年度以前に老人保健法のもとで市町村が行っていた基本健康診査とは、実施主体が異なる点も押さえましょう。
特定健康診査の○×クイズ
問題
特定健康診査は、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、原則として40~74歳の加入者を対象に、医療保険者が毎年度実施する。○か×か。
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解答
○
解説
特定健康診査の実施主体は、国や勤務先ではなく、原則として加入している医療保険の保険者です。健診結果に応じて、特定保健指導につなげられます。
関連用語
制度の根拠と歴史を整理するには、「高齢者の医療の確保に関する法律」「医療保険」「老人保健法」もあわせて確認しましょう。




