【保育士試験用語集】ホームヘルプサービスとは?社会福祉分野をわかりやすく解説

保育士試験対策用語集:ホームヘルプサービス

保育士試験の社会福祉を独学で勉強するうえで、ホームヘルプサービスは、老人福祉法による事業として始まり、介護保険法の訪問介護へと中心が移った流れを押さえたい用語です。

過去問に関連する要介護認定、市町村や地域包括支援センターの役割をつなげ、申し込みから利用開始までを整理しましょう。

目次

ホームヘルプサービスとは?

ホームヘルプサービスは、ホームヘルパーが利用者の自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの身体介護や、掃除・洗濯・調理・買い物などの生活援助を行う在宅サービスの通称です。

介護保険を利用する場合の正式なサービス名は訪問介護で、老人福祉法では老人居宅介護等事業として位置づけられています。本人が自宅で自立した生活を続けるための支援であり、家族のための家事や大掃除などは原則として対象になりません。

介護給付は、原則として要介護1〜5と認定された人が利用する給付です。主なサービスを次のように整理できます。

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大分類主なサービス・事業内容
居宅サービス訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導自宅を訪問して介護、看護、リハビリ、療養上の指導を行う
通所介護、通所リハビリテーション施設へ日帰りで通い、介護や機能訓練を受ける
短期入所生活介護、短期入所療養介護施設などに短期間宿泊し、介護や療養上の支援を受ける
特定施設入居者生活介護有料老人ホームや軽費老人ホームなどで介護を受ける
福祉用具貸与、特定福祉用具販売車いすなどの貸与や、入浴・排せつ用具などの購入費を給付する
地域密着型サービス定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護定期的な訪問や緊急時の対応により、地域での在宅生活を支える
地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護小規模な事業所などへ通い、状態に応じた介護や機能訓練を受ける
小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護通い・訪問・宿泊を組み合わせ、必要に応じて看護も提供する
認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護グループホームや小規模な特定施設で介護を受ける
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護定員29人以下の特別養護老人ホームで介護を受ける
居宅介護支援居宅介護支援介護支援専門員がケアプランを作成し、事業者との連絡調整を行う
施設サービス介護福祉施設サービス介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)で生活介護を受ける
介護保健施設サービス介護老人保健施設で在宅復帰に向けた介護やリハビリを受ける
介護医療院サービス介護医療院で長期療養と生活上の介護を受ける
その他の給付居宅介護住宅改修費手すりの設置や段差の解消など、対象となる住宅改修費を給付する

地域密着型サービスは、原則として事業所が所在する市町村の住民が利用します。要支援1・2の人を対象とする介護予防サービスや、市町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業は、介護給付とは別に整理しましょう。

保育士試験で覚えるポイント

令和6年 保育士試験(前期)問題 社会福祉 問7では、介護保険の介護給付に含まれるサービスとして訪問介護が問われました。また、令和4年 保育士試験(前期)問題 社会福祉 問10では、要介護・要支援認定の実施主体や有効期間が問われています。

ホームヘルプサービスは法律上の単一の制度名ではないため、根拠法と時代の流れを結びつけて整理しましょう。

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時期主な法制度・動きホームヘルプサービスの位置づけ
老人福祉法制定前老人家庭奉仕員派遣事業要保護・低所得の高齢者世帯を中心に、家庭奉仕員を派遣して在宅生活を支援した
1963(昭和38)年老人福祉法制定老人家庭奉仕員派遣事業が法律に位置づけられた
1982(昭和57)年派遣対象の拡大高齢化と在宅介護の需要増加を背景に、所得税課税世帯も有料で利用できるようになった
1990(平成2)年改正・1991年施行福祉関係八法改正ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイが在宅福祉サービスとして明確化され、家庭奉仕員からホームヘルパーへ名称が改められた
2000(平成12)年介護保険制度開始要介護高齢者へのホームヘルプサービスは、介護保険法に基づく訪問介護として利用する仕組みが中心となった

現在、介護保険の訪問介護を利用する場合、正式な申請先は居住する市区町村です。地域包括支援センターは身近な相談窓口となり、申請やサービス選びを支援します。

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流れ主な窓口・機関内容
相談市区町村の介護保険担当窓口、地域包括支援センター心身や生活の状況を伝え、利用できる制度について相談する
申請市区町村要介護・要支援認定を申請する
認定調査・一次判定市区町村の認定調査員、主治医、コンピューター認定調査と主治医意見書をもとに一次判定を行う
二次判定市町村に置かれる介護認定審査会保健・医療・福祉の専門家が一次判定、特記事項、主治医意見書を審査する
認定市区町村非該当、要支援1・2、要介護1~5のいずれかを決定して通知する
計画・契約ケアマネジャー、地域包括支援センターなどケアプランを作成し、訪問介護事業者と契約して利用を始める

介護認定審査会は申し込みを受け付ける窓口ではなく、要介護度などの二次判定を行う機関です。要支援者などは、市町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスを利用する場合があります。

ホームヘルプサービスの○×クイズ

問題
介護保険の訪問介護としてホームヘルプサービスを利用するための要介護認定は、都道府県に申請し、都道府県に置かれる介護認定審査会が判定する。○か×か。

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解答
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解説
正式な申請先と認定を行う主体は、居住する市区町村です。介護認定審査会も市町村に置かれ、要介護度などの二次判定を行います。

関連用語

介護保険法、要介護認定、地域包括支援センターをあわせて確認しましょう。介護保険法が訪問介護の根拠を定め、要介護認定がサービス利用の必要度を判定し、地域包括支援センターが相談や申請を支援する、という関係にあります。

参考文献

くっしー
この記事の執筆者
はじめての保育士試験の「社会福祉」と「こども家庭福祉」で撃沈した人。普段は歯科医師として働きながら、育児をしています。
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