【保育士試験用語集】消費者契約法とは?社会福祉分野をわかりやすく解説

保育士試験対策用語集:消費者契約法

福祉サービスは、行政処分だけでなく利用者と事業者との契約により提供されるものもあります。

保育士試験の社会福祉では、利用者保護に関わる消費者契約法の目的と適用範囲、契約を取り消せる場合、不当な条項が無効となる場合を区別して理解することが重要です。独学で押さえたい要点を整理します。

目次

消費者契約法とは?

消費者契約法(平成12年法律第61号)は、消費者と事業者の間にある情報の質・量や交渉力の格差を踏まえ、消費者の利益を守る法律です。

事業者の不当な勧誘により誤認・困惑して結んだ契約を取り消せることや、消費者の利益を不当に害する契約条項を無効とすることなどを定めています。

平成13年4月1日に施行され、福祉サービスの利用契約も、利用者が消費者、提供者が事業者に当たる場合は適用対象となります。

保育士試験で覚えるポイント

試験では、取消しと無効を区別します。不実告知など一定の不当な勧誘によって消費者が誤認・困惑した場合は、その意思表示を取り消せます。一方、事業者の損害賠償責任を全面的に免除する条項などは、消費者が取り消さなくても全部または一部が無効です。

同法の「消費者」は、事業として、または事業のために契約する場合を除く個人です。法人その他の団体や、事業目的で契約する個人は「事業者」に当たります。消費者と事業者の契約に幅広く適用されますが、労働契約は適用除外です。

訪問販売や通信販売など特定の取引方法を規制し、クーリング・オフ等を定める特定商取引法とも区別しましょう。また、消費者政策の基本理念や国等の責務を定める消費者基本法に対し、消費者契約法は契約の取消しや条項の無効などの民事ルールを定めます。

消費者契約法の○×クイズ

問題
消費者契約法における「消費者」には、事業目的で契約を結ぶ個人や法人も含まれる。○か×か。

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解答
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解説
消費者とは、事業として、または事業のために契約する場合を除く個人です。法人や事業目的で契約する個人は、同法上の事業者に当たります。

関連用語

社会福祉分野では、福祉サービスの利用契約や利用者保護との関係を押さえましょう。契約時の説明や書面交付などを定める社会福祉法、判断能力が不十分な人の契約や福祉サービス利用を支援する日常生活自立支援事業、法律行為を支える成年後見制度、サービスへの不満や権利侵害に対応する苦情解決制度が関連します。

参考文献

くっしー
この記事の執筆者
はじめての保育士試験の「社会福祉」と「こども家庭福祉」で撃沈した人。普段は歯科医師として働きながら、育児をしています。
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