【保育士試験用語集】日本国憲法第14条とは?社会福祉分野をわかりやすく解説

保育士試験対策用語集:日本国憲法第14条

日本国憲法第14条は、誰もが差別されず平等に扱われるという社会福祉の基盤に関わる条文です。

保育士試験では、条文番号と権利・理念の対応が問われます。社会福祉分野を独学で学ぶ受験生向けに、第13条・第25条との違い、福祉実践とのつながり、過去問の要点を整理します。

目次

日本国憲法第14条とは?

日本国憲法第14条第1項は、すべて国民が法の下に平等であり、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的・経済的・社会的関係で差別されないことを定めています。

これは基本的人権の一つである平等権の根拠となる規定です。社会福祉では、属性や立場による差別を防ぎ、必要な支援へ公平につなぐ考え方と深く関係します。

なお、第2項は華族その他の貴族制度を認めず、第3項は栄典に特権を伴わせないことなどを定めています。

第十四条
① すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

保育士試験で覚えるポイント

試験対策では、3つの条文の中心語を正確に対応させます。

第14条は法の下の平等と差別の禁止、第13条は個人の尊重および生命・自由・幸福追求に対する権利、第25条第1項は生存権、第2項は社会福祉・社会保障・公衆衛生の向上と増進に国が努めることを定めています。第14条を「健康で文化的な最低限度の生活」と結びつけないよう注意しましょう。

条文中心となる内容社会福祉との関係
第13条個人の尊重、生命・自由・幸福追求に対する権利利用者の尊厳や自己決定の尊重
第14条法の下の平等、差別の禁止差別の防止と平等な権利保障
第25条生存権、社会福祉・社会保障・公衆衛生の向上・増進最低生活保障と社会福祉制度の基盤

令和4年 保育士試験(後期)問題 社会福祉 問2では、日本国憲法第13条と第25条を含む条文内容の正誤が問われました。条文番号だけでなく、キーワードを組み合わせて覚えることが重要です。

日本国憲法第14条の○×クイズ

問題
日本国憲法第14条は、すべて国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有することを定めている。○か×か。

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解答
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解説
健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を定めているのは第25条です。第14条は、法の下の平等と差別の禁止を定めています。

関連用語

条文の関係を整理するには、日本国憲法第13条、日本国憲法第25条、幸福追求権、生存権を併せて確認しましょう。それぞれ「個人の尊重」「法の下の平等」「健康で文化的な最低限度の生活」という中心語で整理すると区別しやすくなります。

参考文献

くっしー
この記事の執筆者
はじめての保育士試験の「社会福祉」と「こども家庭福祉」で撃沈した人。普段は歯科医師として働きながら、育児をしています。
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