こども・若者意見反映推進事業は、こどもや若者を政策の対象として見るだけでなく、政策づくりの参加者として位置づける取り組みです。
保育士試験の社会福祉対策を独学で勉強する際に重要な、こども基本法との関係や意見反映の義務、具体的な仕組みを過去問の論点とともに整理します。
こども・若者意見反映推進事業とは?
こども・若者意見反映推進事業は、こども家庭庁が実施する「こども若者★いけんぷらす」の正式な事業名です。こどもや若者が対面、オンライン、Webアンケート、チャットなどで意見を表明し、国の制度や政策づくりに参加する機会を設けます。
こども基本法第11条の趣旨を具体化する国の取組であり、同法に事業名が直接規定された福祉サービスではありません。意見を聴くだけでなく、政策への反映状況を本人たちへ伝えるフィードバックまでを重視します。
第十一条
国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たっては、当該こども施策の対象となるこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
保育士試験で覚えるポイント
令和6年 保育士試験(後期)問題 子ども家庭福祉 問1では、こども基本法第11条に関し、国及び地方公共団体が、こども施策の策定時にこどもや養育者等の意見を反映させるための措置を講ずることが問われました。
意見反映のための措置は国・地方公共団体の法的義務ですが、この事業はその趣旨を国が実践するための行政上の取り組みです。「地域子ども・子育て支援事業」や相談・給付を行う福祉サービスではありません。
事前説明、多様な方法による意見聴取、政策での検討・反映、結果のフィードバックという流れを押さえましょう。なお、意見を聴く義務は、すべての意見をそのまま採用する義務を意味しません。
こども・若者意見反映推進事業の○×クイズ
問題
こども・若者意見反映推進事業は、子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業の一つとして、市町村が実施する。○か×か。
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解答
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解説
こども家庭庁が、こども基本法第11条の趣旨を具体化するために実施する国の取組です。地域子ども・子育て支援事業には含まれません。
関連用語
意見反映の法的な位置づけを理解するには、「こども基本法」と実施主体である「こども家庭庁」を確認しましょう。毎年度の具体的な施策を示す「こどもまんなか実行計画」と併せて学ぶと、制度と取組の関係を整理できます。




