こどもの居場所づくり支援体制強化事業は、子どもへ直接サービスを提供する一つの施設名ではなく、地域の居場所づくりを後押しする国の予算事業です。
保育士試験の社会福祉対策を独学で進めるうえで重要な、指針との関係、事業の枠組み、児童館など既存制度との違いを整理します。
こどもの居場所づくり支援体制強化事業とは?
こどもの居場所づくり支援体制強化事業は、こども家庭庁が、地方自治体や民間団体による多様な居場所づくりを後押しする国庫補助事業です。
個別の根拠法に事業名が規定された法定事業ではなく、政策上の基礎は令和5年12月に閣議決定されたこどもの居場所づくりに関する指針、行政上の実施根拠は実施要綱・交付要綱です。
令和8年度(令和7年度からの繰越分)の実施要綱では、実態調査・把握、広報啓発、NPO等と連携したモデル事業、児童館等を活用した地域課題解決モデル事業を支援します。
保育士試験で覚えるポイント
保育士試験では、この事業自体が一つの居場所や利用者向け給付ではなく、自治体等の取組に国が補助する予算事業である点が重要です。
実施主体は原則として都道府県・市町村で、NPO等と連携するモデル事業では一定の民間団体も対象になります。実施は全市町村の法的義務ではなく、国が予算の範囲内で補助します。
令和6年 保育士試験(前期)問題 子ども家庭福祉 問10では、児童館を子どもの遊びの拠点・居場所として捉え、家庭や地域の子育て環境を調整する役割が問われました。
出題は平成30年版の児童館ガイドラインを前提としていますが、同ガイドラインは令和6年度に改訂され、令和7年度から改訂版が運用されています。同じ試験の問3では、放課後児童健全育成事業の運営や職員要件が扱われました。具体的な施設・法定事業と、地域全体の体制を支える本事業を区別しましょう。
こどもの居場所づくり支援体制強化事業の○×クイズ
問題
こどもの居場所づくり支援体制強化事業は、子ども・子育て支援法に定められた地域子ども・子育て支援事業の一つであり、すべての市町村に実施義務がある。○か×か。
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解答
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解説
本事業は、指針を政策上の基礎として実施要綱・交付要綱により行われる国庫補助事業です。地域子ども・子育て支援事業には含まれず、すべての市町村に実施義務がある事業でもありません。
関連用語
政策全体との関係は、こどもの居場所づくりに関する指針と市町村こども計画を確認すると整理できます。具体的な居場所である児童館や放課後児童クラブ、地域の連携を担う人材配置を支援するこどもの居場所づくりコーディネーター配置等支援事業と併せて学びましょう。






