第1号介護予防支援事業は、市町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業の利用を支えるケアマネジメントです。
保育士試験の社会福祉では、対象者や実施主体に加え、予防給付における指定介護予防支援との区別が重要です。独学で押さえたい制度上の位置づけと支援内容を整理します。
第1号介護予防支援事業とは?
第1号介護予防支援事業は、介護保険法直接規定された、市町村が行う法定事業です。
介護予防・日常生活支援総合事業の一部で、「介護予防ケアマネジメント」とも呼ばれます。
| 大分類 | 区分 | 主な対象 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 介護保険給付 | 介護給付 | 要介護1~5の認定者 | 訪問介護、通所介護、施設サービスなどを給付する |
| 予防給付 | 要支援1・2の認定者 | 介護予防訪問看護、介護予防福祉用具貸与などを給付する | |
| 地域支援事業 | 総合事業 | 要支援者、事業対象者、高齢者など | 介護予防や生活支援を地域の実情に応じて行う |
| 包括的支援事業 | 高齢者やその家族、地域の支援関係者 | 相談、権利擁護、多職種連携などの支援体制を整える | |
| 任意事業 | 地域の高齢者や家族など | 市町村が地域の実情に応じて必要な事業を行う |
| 大分類 | 中分類 | 具体的な事業 | 主な役割 | 実施区分 |
|---|---|---|---|---|
| 介護予防・日常生活支援総合事業 | サービス・活動事業 | 訪問型サービス(第1号訪問事業) | 掃除、洗濯などの生活支援を行う | 市町村の実施義務 |
| 通所型サービス(第1号通所事業) | 運動、機能訓練、交流の場などを提供する | 市町村の実施義務 | ||
| その他生活支援サービス(第1号生活支援事業) | 配食、見守りなどの生活支援を行う | 市町村の実施義務 | ||
| 第1号介護予防支援事業 | 総合事業を利用するためのケアマネジメントを行う | 市町村の実施義務 | ||
| 一般介護予防事業 | 介護予防教室、通いの場など | 高齢者が要介護状態になることを予防する | 市町村の実施義務 | |
| 包括的支援事業 | 地域包括支援センターの運営 | 総合相談支援事業 | 高齢者や家族から幅広い相談を受ける | 市町村の実施義務 |
| 権利擁護事業 | 虐待防止や成年後見制度の利用支援などを行う | 市町村の実施義務 | ||
| 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 | ケアマネジャーへの支援や関係機関との連携を行う | 市町村の実施義務 | ||
| 第1号介護予防支援事業の一部 | 事業対象者などの介護予防ケアマネジメントを行う | 市町村の実施義務 | ||
| 社会保障充実分 | 在宅医療・介護連携推進事業 | 医療機関と介護関係者の連携を進める | 市町村の実施義務 | |
| 生活支援体制整備事業 | 地域の生活支援サービスや担い手を整備する | 市町村の実施義務 | ||
| 認知症総合支援事業 | 認知症の人と家族への支援体制を整える | 市町村の実施義務 | ||
| 地域ケア会議推進事業 | 多職種で個別課題や地域課題を検討する | 市町村の実施義務 | ||
| 任意事業 | ― | 介護給付等費用適正化事業 | 不適切な介護給付を防ぎ、給付の適正化を図る | 市町村が任意で実施 |
| 家族介護支援事業 | 介護する家族への相談や支援を行う | 市町村が任意で実施 | ||
| その他の事業 | 地域の実情に応じた支援を行う | 市町村が任意で実施 |
対象は、総合事業のサービスのみを利用する要支援者と、基本チェックリスト等により基準に該当した事業対象者です。本人の状態や希望を把握し、訪問型・通所型サービスなどが包括的かつ効率的に提供されるよう、目標設定や利用調整などを行います。
保育士試験で覚えるポイント
第1号介護予防支援事業は、総合事業のサービスを適切に利用できるように、アセスメント、利用計画の作成、事業者との連絡調整、利用後の評価などを行う介護予防ケアマネジメントです。
実施主体は市町村で、市町村による直接実施のほか、地域包括支援センターへの委託・指定によって行われます。センターは、事業の一部を指定居宅介護支援事業者へ委託できます。
事業対象者とは、要支援認定を受けていなくても、基本チェックリストによって生活機能の低下が確認され、総合事業による介護予防・生活支援が必要と判断された人です。事業対象者のままでは予防給付を利用できず、予防給付が必要な場合は要支援認定を受ける必要があります。
指定介護予防支援もケアマネジメントですが、利用するサービスによって区別します。
- 事業対象者や、総合事業の訪問型・通所型サービスなどだけを利用する要支援者:第1号介護予防支援事業
- 介護予防訪問看護などの予防給付を利用する要支援者:指定介護予防支援
- 総合事業と予防給付を併用する要支援者:指定介護予防支援
覚え方は、「総合事業だけなら第1号、予防給付が含まれれば指定介護予防支援」です。第1号介護予防支援事業では一律に同じ形式の計画を作るのではなく、アセスメント結果や利用するサービスに応じて、計画作成を含む必要な援助を行います。
| 比較 | 予防給付 | 第1号介護予防支援事業 |
|---|---|---|
| 実務上の役割 | サービスそのものを提供する | 必要なサービスを考え、利用を調整する |
| 主な内容 | 訪問看護、福祉用具貸与、ショートステイなど | アセスメント、ケアプラン作成、事業者との連絡、利用後の確認 |
| 対象 | 要支援1・2の認定者 | 事業対象者、総合事業だけを利用する要支援者 |
| 制度上の区分 | 保険給付 | 地域支援事業の総合事業 |
| ケアマネジメント | 指定介護予防支援を利用 | 第1号介護予防支援事業を利用 |
第1号介護予防支援事業の○×クイズ
問題
第1号介護予防支援事業は、地域包括支援センターだけが実施でき、市町村による直接実施や指定居宅介護支援事業者への一部委託は認められない。○か×か。
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解答
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解説
市町村による直接実施や、地域包括支援センターによる実施が想定されています。センターが事業の一部を指定居宅介護支援事業者へ委託することも可能です。
関連用語
制度の全体像を理解するには、根拠となる介護保険法、上位事業の地域支援事業、その一部である介護予防・日常生活支援総合事業、介護予防ケアマネジメントを担う地域包括支援センターを関連づけて確認しましょう。





