【保育士試験用語集】地域包括支援センター運営協議会とは?社会福祉分野をわかりやすく解説

保育士試験対策用語集:地域包括支援センター運営協議会

地域包括支援センターは、高齢者の総合相談や権利擁護を担う地域の中核機関です。

その運営が特定の事業者に偏らず、公正・中立に行われるよう確認するのが地域包括支援センター運営協議会です。保育士試験の社会福祉で区別したい設置単位、構成員、権限、過去問の論点を独学者向けに整理します。

目次

地域包括支援センター運営協議会とは?

地域包括支援センター運営協議会は、市町村が設置し、地域包括支援センターの適切、公正かつ中立な運営を確保するために意見を述べ、業務を評価する合議体です。

介護保険法施行規則第140条の66に位置づけられ、センターの設置・変更・廃止、委託先、事業計画や業務実績などを検討します。

介護サービス事業者・職能団体、利用者・被保険者、権利擁護や相談支援の関係者、学識経験者などで構成されます。

保育士試験で覚えるポイント

試験では、センターと運営協議会を混同しないことが重要です。地域包括支援センターは、高齢者への総合相談、権利擁護、介護予防などを直接行います。これに対し、運営協議会はセンターの事業計画・実績を評価し、運営方針や設置・委託先などについて意見を述べる立場であり、相談支援そのものは行いません。

運営協議会は原則として市町村ごとに1つで、センターが複数あっても協議会は1つで差し支えありません。センターの設置・変更・廃止などの最終決定は市町村が行い、協議会が自治体に代わって決定するわけではありません。

令和2年 保育士試験(後期)問題 社会福祉 問20では、地域包括支援センターの根拠法が介護保険法であることが問われました。

地域包括支援センター運営協議会の○×クイズ

問題
地域包括支援センター運営協議会は、地域包括支援センターの業務を評価し、適切、公正かつ中立な運営の確保に関与する。○か×か。

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解答
○

解説
運営協議会はセンターの業務や運営方針を評価し、意見を述べます。ただし、センターの設置などを最終的に決定するのは市町村です。

関連用語

運営の評価対象となる地域包括支援センター、その制度上の根拠となる介護保険法、センターが担う包括的支援事業などを含む地域支援事業をあわせて確認すると、協議会の位置づけを整理しやすくなります。

参考文献

くっしー
この記事の執筆者
はじめての保育士試験の「社会福祉」と「こども家庭福祉」で撃沈した人。普段は歯科医師として働きながら、育児をしています。
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