【保育士試験用語集】性的虐待とは?社会福祉分野をわかりやすく解説

性的虐待は、直接身体に触れる行為だけを指すものではありません。保育士試験の社会福祉では、子どもに性的な行為を見せることや、画像の被写体にする行為を含めた正確な理解が必要です。独学対策として、児童虐待の4類型との違いを過去問の論点から整理します。

目次

性的虐待とは?

児童虐待防止法における性的虐待とは、保護者が監護する18歳未満の児童にわいせつな行為をしたり、児童にわいせつな行為をさせたりすることです。性的行為を強いる、性器を触る・触らせる、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなどが含まれます。身体への接触や目立った外傷が確認されなくても成立し得る点が重要です。子どもが恐怖や混乱から被害を話せないこともあるため、安全確保を優先し、言動や様子の変化に注意する必要があります。

保育士試験で覚えるポイント

令和7年 保育士試験(前期)問題 社会福祉 問1では、児童虐待防止法第2条が児童虐待を身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の4類型として定義していることが出題されました。試験では、性的虐待を身体への接触だけに限定しないことがポイントです。性的行為を見せることやポルノグラフィの被写体にすることも含まれると覚え、暴行・養育放棄・暴言との違いを整理しましょう。

虐待の類型中心となる行為見分けるポイント
性的虐待性的行為をする・させる、性的行為を見せるなど身体接触や外傷がなくても該当し得る
身体的虐待殴る、蹴る、激しく揺さぶるなど身体に傷を負わせる、またはそのおそれがある行為
ネグレクト食事・医療・安全な環境などを十分に与えない必要な養育や監護を怠る行為
心理的虐待脅し、無視、差別的扱い、面前DVなど言動や家庭環境によって心を傷つける行為

性的虐待の○×クイズ

問題
性的虐待は、子どもの身体に外傷が確認された場合に限って成立する。○か×か。

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解答
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解説
外傷や身体接触がなくても、性的行為を見せることやポルノグラフィの被写体にすることなどは、性的虐待に該当します。

関連用語

身体的虐待、ネグレクト、心理的虐待をあわせて学ぶと、児童虐待防止法が定める4類型を「暴行」「性的関与」「養育放棄」「心理的侵害」という違いから整理できます。

参考文献

くっしー
この記事の執筆者
はじめての保育士試験の「社会福祉」と「こども家庭福祉」で撃沈した人。普段は歯科医師として働きながら、育児をしています。
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