児童発達支援センターは、保育士試験の社会福祉で、障害児支援を勉強する際に重要な施設です。
独学で対策する場合は、児童福祉法に基づく児童福祉施設であり、地域の障害児支援の中核となる点を押さえましょう。
児童発達支援センターとは?
児童発達支援センターとは、児童福祉法に基づく児童福祉施設の一つです。障害のある児童などが通所し、日常生活の基本動作、知識や技能、集団生活への適応などに関する支援を受けます。
児童発達支援を行うだけでなく、地域の保育所や関係機関への助言・援助なども担う、障害児支援の中核的な施設です。社会福祉法上は、障害児通所支援事業に関係する第二種社会福祉事業として整理されます。
児童発達支援センターの人員配置は、基本的に努力義務ではなく、法令上の配置義務です。ただし、栄養士や調理員、看護職員などには例外があります。
| 職種 | 配置基準 | 例外・注意点 |
|---|---|---|
| 管理者 | 1人以上 | 配置は必須。原則として管理業務に専従するが、管理に支障がなければ他の職務との兼務が可能 |
| 嘱託医 | 1人以上 | 精神科または小児科の診療に相当の経験を有する者 |
| 児童指導員 | 1人以上 | 保育士等との合計で、おおむね児童4人につき1人以上が必要 |
| 保育士 | 1人以上 | 児童指導員等との合計で、おおむね児童4人につき1人以上が必要 |
| 栄養士または管理栄養士 | 1人以上 | 通わせる児童が40人以下の場合は、配置しないことができる |
| 調理員 | 1人以上 | 調理業務の全部を委託する場合は、配置しないことができる |
| 児童発達支援管理責任者 | 1人以上 | 配置は必須。センター以外の一般的な児童発達支援事業所にある「1人以上は専任かつ常勤」という規定とは区別する |
| 機能訓練担当職員 | 必要な場合に配置 | 日常生活に必要な機能訓練を行う場合に必要 |
| 看護職員 | 必要な場合に配置 | 医療的ケアを行う場合に必要。ただし、医療機関から看護職員が訪問する場合など、法令所定の例外がある |
| 診療所として必要な職員 | 治療を行う場合に配置 | 肢体不自由児に治療を行う場合は、医療法上の診療所として必要な職員を追加配置 |
児童指導員、保育士、機能訓練担当職員、看護職員を合計した人数は、原則として「おおむね児童4人につき1人以上」です。この人数に機能訓練担当職員や看護職員を含める場合でも、合計人数の半数以上は児童指導員または保育士でなければなりません。
保育士試験で覚えるポイント
令和7年 保育士試験(後期・地域限定)問題 社会福祉 問8では、児童発達支援センターが第二種社会福祉事業に関係する施設として問われました。
児童発達支援センターは「通所による発達支援」と「地域支援」の役割を持つ点が特徴です。障害児入所施設、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援との違いを比較して覚えましょう。
| 施設・事業 | 主な対象・役割 | ポイント |
|---|---|---|
| 児童発達支援センター | 障害児等への通所支援、地域の障害児支援の中核 | 児童福祉施設。第二種社会福祉事業に関係 |
| 障害児入所施設 | 障害児を入所させて保護・支援する | 入所型。第一種社会福祉事業 |
| 放課後等デイサービス | 就学している障害児への放課後・休日等の支援 | 通所支援の一つ |
| 保育所等訪問支援 | 保育所等を訪問して集団生活への適応を支援 | 施設に通うのではなく訪問支援 |
| 児童養護施設 | 保護者のない児童等を入所させ養護する | 社会的養護の入所施設 |
児童発達支援センターの○×クイズ
問題
児童発達支援センターは、障害児を入所させて保護し、生活全般の支援を行う第一種社会福祉事業の施設である。○か×か。
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解答
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解説
児童発達支援センターは、主に通所による発達支援を行う児童福祉施設です。障害児を入所させて支援する障害児入所施設とは区別して覚えましょう。
関連用語
児童発達支援センターを理解するには、障害児通所支援、障害児入所支援、障害児入所施設をあわせて確認すると効果的です。障害児支援は、通所型・入所型・訪問型の違いを整理して覚えましょう。








